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法務大臣閣議後記者会見の概要

平成23年2月1日(火)

小沢元代表に関する質疑

【記者】
 小沢民主党元代表が強制起訴されたことを受けての大臣の受け止めを伺いたいのが一点と,それを受けて,小沢元代表が記者団の質問に応じて,自分は無実であるという主張の下,離党もしない,議員辞職もしないと示されましたけれども,これについての大臣の受け止めをお願いします。
【大臣】
 まず起訴については,これは手続が淡々と進んで,強制起訴に乗っかっていたわけですから,昨日の結論になったということで,これを冷静に受け止めるということです。指定弁護士が検察官役をやっていくわけですが,検察官役と弁護人側との訴訟活動が適正に行われることを望みます。あと,小沢さんが恥じるところはないと,離党も議員辞職も考えないと,これはもう小沢さんのお考えなので,これについて特に私がコメントするというのも変な話で,こういう事態について,これは政治家個人が自分の身の処し方については自分が判断するということで,あと,党のほうがどうするかは党のそれぞれの皆さんが考えることだろうと思っています。
【記者】
 進退ということだけではなく,政倫審や証人喚問についても,昨日小沢さんの弁護団が,国会の証人喚問は人権上問題があって本人のためにもならないというようなコメントを出しまして,さらに御本人も積極的に応じるつもりは全くないということですが,このことについてはどのように受け止められていますか。
【大臣】
 証人として出ていらっしゃいと言われた人は,往々にしてそういうことを言われる。しかし,国会として議院証言法という法律を作って,制度を設けているわけで,証人喚問というのは人権侵害だというのはちょっと国会が作っている法律ですから,そうは言えないのではないかと思いますけれど,いずれにしてもどうするかというのは御本人と各会派の協議によることであって,私が何か言う立場にはないと。ただ,民主党は日本政治の宿弊である政治と金の問題,これを次の世代には引き継がないのだと,こういう強い思いを持っていて,これが具体的なケースにどう展開していくかというのはいろいろあると思いますが,政治と金の問題には決着をつけたいという思いは強く共有されていると思います。
【記者】
 小沢さんが昨日の会見で,通常の起訴と比べて強制起訴は全く異質のものだという発言をされていますが,改めて質の面での違い,通常の起訴との違いがあるかどうかについて,お考えをお願いします。
【大臣】
 これは事案ごとにいろいろあると思いますね。検察官に代わって指定弁護士が裁判所に対し,国家の刑罰権の発動を求める,それに対して被告人側が,弁護人と被告人とで精一杯防御すると,その構造自体は刑事裁判の構造ですからそれは公訴の提起と,公訴官側を担当するのは検察官であれ指定弁護士であれ,これは変わらない。ただ公益の代表者という職務を担っている組織であり人である検察官が起訴しないと,まあ嫌疑不十分ですね,という判断をしているのに対して,市民の代表が入った検察審査会で,二度起訴議決が行われているというので,そこは微妙なところはあるだろうと,それは思います。それと,今回の検察審査会の議決が,国民を代表して,検察官がリラクタントになっているときに裁判所に刑罰権の行使をできるかどうかを尋ねるんだというようなことを言って,言葉はそのとおりではなかったと思いますが,そのようなことを言っているので,そういうようなことからすると,普通,検察官が起訴するときはそんなまどろっこしいことを言わないですよね,それはあるだろうとは思います。ただ刑事裁判の構造ということは変わらない。
【記者】
 昨日の予算委員会の中継で,ちょうどそのころに小沢さんの強制起訴の情報が大臣にお入りになって,いろいろ御指示なさっていたところがテレビカメラで中継されていたのですが,差し支えなければどのような御指示を出されたのでしょうか。
【大臣】
 午後2時40分ころでしたかね,午後2時30分ころに強制起訴になったという,これは法務省の事務方からの連絡がありまして,官房長官に,字が5つ6つ並んだだけのものですけれど,それをお伝えしました。確認ができているのか,できていないのかというようなやりとりがありましたが,確認できているということで。なお,その段階では強制起訴ということだけで,さらに午後3時30分の弁護士の会見で公訴事実が公表されるということも併せて連絡がありました。

検察審査会制度に関する質疑

【記者】
 検審法の強制起訴の部分に見直し議論というのも出ていますが,その辺の考え方について改めてお願いします。
【大臣】
 検察審査会という制度は,検察権の行使も所詮国民主権の下で行われるので,その検察権の行使が適正かどうかというのは,国民の抽選による代表が入って審査をするという制度ですから,これは大変重要な制度で,ところが,その制度がどうも運用上,いくら検審が議決をしても検察官が全然聞いてくれないというのが続いて,市民の側から不満があって,司法制度改革の中で今の強制起訴という制度を入れたわけですから,今それが始まってまだケースが数件しかないという段階ですから,これは運用をしっかり見守っていかなければいけないと,そうでないと朝令暮改ということになってもいけませんし,今は運用を見守る時期だと思います。
【記者】
 確認ですけれども,検察審査会における強制起訴と検察が行う起訴との間に微妙な違いがあるというような発言をされたと思うのですけれども,改正検察審査会法は法務省が所管する法律ですが,検察が政治家に対して遠慮するようなことがあって起訴をしないというような判断があったような場合には,市民の感覚を入れて起訴するというようなことが,そもそもの改正検察審査会法だということで考えますと,今回改正された検察審査会法によって政治家が起訴されるというのは,これは民意を反映したものであるというふうにはっきり言うことはできないものなのでしょうか。その点についてはいかがですか。
【大臣】
 政治家に検察官が遠慮して起訴しない場合に市民が起訴まで持っていくという,そういう制度だというのはちょっと言い過ぎで,政治家であれ,誰であれ,検察官の判断が,遠慮したというのもちょっと違うのですが,検察官的判断と一般の国民の判断とが違うのではないかというようなことがあるといけないので,国民の目にさらすということですから。さらしてみた結果,明石の歩道橋事故だとこれは起訴すべきだと,福知山の鉄道事故も起訴すべきだと,今回もそういうことだということになったわけで,私はこれはこの制度としては検察権の行使を国民の目にさらして,国民の目にさらすということは素人の目にさらすんですから,プロとはまた違う見方で,それが常に正しいというわけではないけど,正しいか正しくないかよりも国民の目にさらしてやっていくことが重要なことなんであって,この制度はそういう意味でできていて,まだ運用が始まったばかりですから,ちゃんと見ていくのが大切だと思います。市民の判断で起訴が強制されるということ自体は,これは司法制度改革で本当に多くの皆さんの意見を聴きながらこういう制度を作っていこうとやったわけで,その制度は大切なものだと思っています。

(以上)

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