法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 広報・報道・大臣会見 > 大臣会見等 > 記者会見要旨 > 平成23年 > 法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

平成23年9月30日(金)

 閣議では特に当省案件で御報告するようなことはございません。
 閣僚懇談会の場面で,いわゆる罹災都市法,被災マンション法の適用に関する政令の件について,閣僚の皆さんに御報告をいたしました。その報告内容について,皆さん方にもお伝えをしたいと思います。
 罹災都市借地借家臨時処理法,いわゆる罹災都市法の適用を東日本大震災についてどうするかということでありますけれども,罹災都市法の中身は,被災地における借地人及び借家人の保護のための措置を定めた法律ということで,災害と地区を政令で定めることにより適用されるということになります。法務省としては,今回の被災については,関係する市町村の意見をよく聴いた上で,あるいは被災地の実情を踏まえた対応を行うため,関係省庁である国土交通省とも連携をしてまいりましたが,関係市町村から今回の東日本大震災においては,罹災都市法の適用を求めない旨の回答をいただいたというようなことでございます。このような関係市町村の意向等を踏まえ,法務省としては,国土交通省と協議の上,東日本大震災については,罹災都市法を適用しないことといたしたところでございます。
 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法,いわゆる被災マンション法についても,中身は,大規模な災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にするための措置を定めた法律でございますけれども,同じく,政令で定めた大規模な災害に適用されるという仕組みになっています。法務省としては,東日本大震災について被災マンション法を適用すべきか否かを判断するため,東日本大震災によるマンションの被害状況等について,関係団体や関係自治体に対するヒアリング,あるいは被災地における実態調査を行うなど,情報の把握に努めてまいりました。その結果として,把握した限りにおいては,被災マンション法を適用すべきという具体的なニーズには接しませんでした。以上を踏まえ,東日本大震災については,被災マンション法を適用しないということにした次第でございます。
 罹災都市法に関しては,日本弁護士連合会等から現代の社会にそぐわないところもあるといった御指摘をいただいておりますところ,罹災都市法を現代の社会によりふさわしい法律とするために,事務方に,罹災都市法の改正に向けた検討を行うように指示したところであります。

罹災都市借地借家臨時処理法に関する質疑について

【記者】
 罹災都市法の関係でお尋ねします。法改正を指示されたということですが,この法律は日本弁護士連合会辺りからは,いわゆる借主に与える権利が強すぎるのではないかというような意見で法改正を求めるような運動がされていますけれども,そういった論点を踏まえて法改正の方向が導かれていくのかということと,併せて法改正のスケジュール感といいますか,どれくらいのスパンを考えていらっしゃるのでしょうか。
【大臣】
 今御指摘のありましたとおり,特に借地借家権については,例えば借地権者の権利が,現代,だんだん強くなってきているというような状況もあるということもありまして,弁護士会からも見直しの要望があるということでございます。しかしながら,なかなかいろいろな難しい問題もありますので,今は事務方に検討を指示したということで,スケジュール感としていつまでにという具体的なものがあるということではございません。そういう意味ではちょっとスケジュール感について,具体的にお答えすることは現時点では難しいということであります。

国会及び大臣の発言に関する質疑について

【記者】
 臨時国会は今日で会期末を迎えますけど,大臣として初めて臨まれた国会だと思いますし,答弁の機会もあったかと思うのですけど,振り返ってみてどのような感想をお持ちでしょうか。
【大臣】
 今までの鳩山政権あるいは菅政権は,国会がかなり荒れた雰囲気で行われたというようなところで,今国会においてもどういう状況になるのか心配をしていたところでありますけども,全体を通じて感じますのは,予算委員会での議論を通じて,与野党間で,与党の質問あるいは野党の質問を通じて,政策的にもいろいろと明らかになったこと,あるいは前進したことがあったようにも思います。そういう意味では,ある意味で実のある国会であったと思います。私について言えば,かなりいろいろな点で追求をされていましたけど,閣内不一致で罷免要求というのもありました。少し誤解もあるかもしれませんけど,その点について言いますと,政府の統一見解として,従来からあるものなんですけど,国務大臣の地位にある者が,国務大臣の地位を離れて,一政治家あるいは政党の一員としての立場から見解を述べることは当然にあり得る。そのような見解を述べたとしても,国務大臣において,政府の方針に従うということである場合には,いわゆる閣内不一致の問題を生ずることはないと考えるというものが,平成5年の参議院予算委員会での官房長官の答弁,あるいは平成13年の質問主意書に対する政府の答弁書というようなもので示されているということでございますので,その点はしっかりと認識して発言してまいりたいと考えております。
【記者】
 先ほどの閣内不一致の問題についての政府の答弁書についての御発言の趣旨からすると,今後も一政治家,一政党の一員の立場に立って,閣議決定の内容と若干違っても積極的に発言していくという御趣旨でしょうか。
【大臣】
 それは,むやみやたらと内閣で決まっていることに異を唱えていくということではなくて,委員会で私が質問を受けたことも,記者会見の中で質問を受けたことに対して答えたという話で,質問を受けたのに一切ノーコメントというのは,ある意味では問題もあるかと思います。そういう場合に,一政治家として自分の考えを述べるということは当然あって然るべきだと思います。そういう範囲の問題として今は捉えているということであります。
【記者】
 引き続き一政治家としては,岩国基地への空母艦載機移転というのは,やはり反対の姿勢でいかれるということでよろしいでしょうか。
【大臣】
 姿勢というか,考え方としては,賛成をしていないという立場であるということには変わりはないと。ただ,記者会見のときにも,あるいは国会の答弁のときにも申し上げましたけれども,今の客観的な状況に照らしてみて,反対をしたからといって,日米間の合意の流れが変わってくるというような状況にないという,そういう状況認識というのも持っているということでありますので,私としてはできる限り地元の皆さんの声をしっかりと政府に伝えていくという役割を果たしていきたいというふうに考えています。
(以上)
ページトップへ