法務大臣臨時記者会見の概要
平成23年12月28日(水)
従来から調整を進めていた高度人材に対するポイント制の件で,基本的な枠組みがまとまりました。本年12月12日の第4回国家戦略会議において,野田総理から年内に調整を終了するように指示をいただいておりました「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の基本的枠組みが,この度,関係省庁間の調整でできあがったということでございます。この制度につきましては,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人,いわゆる「高度人材」の受入れを促進するために,「学歴」,「職歴」,「年収」といった項目ごとにポイントを設けまして,その合計が一定の点数に達した人を「高度人材」と認定して,出入国管理上の優遇措置を講ずるというものです。優遇措置としては,永住許可の要件の緩和や,家事使用人の帯同などを予定しています。なお,本制度につきましては,今回の調整結果を踏まえて,できるだけ早期に開始するべく,今後の作業を進めていくよう事務方に指示したところでございますが,今後の作業としては法務省等告示等の案を早急に作成しまして,約1か月間程度のパブリックコメントに付すということを行う予定でございます。そういう手続を経まして,官報に掲載をして公布をしたいということでございます。この制度は,現在の入管制度にはない新しい仕組みということなので,実務を行う現場への説明・周知ということと,それから国内,海外の関係者への広報というものを十分に行うために,公布から施行までに一定の期間が必要だと考えております。そういう意味で平成24年度のできる限り早い時期に開始したいというような作業の見通しでいるということでございます。
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度に関する質疑について
【記者】
具体的に例えば何人くらいの高度な人材がこれによって入ってくるとか,あるいはその効果をどのように考えているのか教えてください。
【大臣】
効果は,前提条件によっていろいろ異なってくる可能性があると思いますが,現在,新たに入国してくる外国人,あるいは既に在留している外国人,この人たちのいろいろな属性みたいなものを評価して,それを基に推計をしていきますと,この制度により高度人材と認められる外国人の入国者数は年間約2000人程度見込まれるということでございます。ただ,この制度が非常に魅力的なものであればもっと日本に来たいという人が今の出入国状況に比べて拡大するということもあろうかと思いますので,あくまでも現状を前提としての試算ということであります。それから,制度開始後1年を目処に実施状況を分析して,その結果を踏まえて関係する省庁,あるいは経済界・労働界を交えて制度の見直しといったようなことを考えていきたいということで制度開始後にフォローアップを行う仕組みで今回まとまったということでございます。
【記者】
このポイント制について,趣旨としては非常に必要なものだと思うのですけれども,一方で外国人を年収や年齢で区切って差別化するというのが果たして適当なのか,逆に人を差別化するのではないかという意見はこれまでにはなかったのでしょうか。
【大臣】
そういう視点の意見は私はあまり聞いたことがありませんけれども,逆にというか,例えば,今回の優遇措置の中には,親とかあるいは家事使用人の帯同といったようなものが認められる仕組みになっているので,そういうことが単純労働者の入国がなし崩し的に認められるのではないかという懸念が指摘されることはございました。ただ,あくまでもこの仕組みというのは高度人材本人の状況というものが,まず前提としてあって,それに付随して生じてくるものであるので,そういう懸念は当たらないと我々としては考えているということです。
【記者】
この制度を導入することによって,国内社会や経済に与える影響,あるいは期待される役割を教えていただけますでしょうか。また,来年度のできる限り早い時期に開始したいというですが,どのくらいの時期を目処にされているのをお伺いできますでしょうか。
【大臣】
後段の時期の方は,先ほど私の説明の中で申し上げたとおり,パブリックコメントをしたり,実際にこういう制度をやりますよというのを公布してから事務をする職員とか現場の人たちにしっかりと周知していかなければいけない,あるいは国内・海外の関係者にも周知しなければいけないということを考えるとそれなりの時間が必要だということで,平成24年度のできる限りの早い時期に物事をスタートする,つまり物事をスタートするというのは人が入ってくるということで考えたいと思っています。
【記者】
人が入る時期というのは来年春ぐらいが見通しでしょうか。
【大臣】
そうですね。三つの分野,学術研究活動,高度専門・技術活動,経営・管理活動というような分野についてポイントがありまして,それによってどんな人を求めているのかというのが分かるかと思いますが,日本人にも高度人材に相当する技術とか能力を持っている人が大勢いると思いますけれども,そういう外国人が入ってきて,拡大,補完していくということを期待しているわけであります。
【記者】
制度開始後のフォローアップなのですが,制度開始後1年を目処に実施状況を分析し,その結果を踏まえるということですけれども,このフォローアップによっては優遇制度そのものがなくなる可能性もあるのでしょうか。
【大臣】
この制度がなくなる可能性というのは,全く効果がないのでやらない方がいいのではないのではないかということくらいしか考えられないのですけれども。むしろ有用な人材を求めているのにこれによってそういう人たちが増えてこないということなら,もう少し優遇措置を拡大すべきではないかという考え方もあるのではないかと思います。そういう意味でいくと1年後の分析によってこれをやめるという結論は,つまりどういった状況が生じたら止めるということになるのかということは,私は少し想定しにくい状況だと思います。
具体的に例えば何人くらいの高度な人材がこれによって入ってくるとか,あるいはその効果をどのように考えているのか教えてください。
【大臣】
効果は,前提条件によっていろいろ異なってくる可能性があると思いますが,現在,新たに入国してくる外国人,あるいは既に在留している外国人,この人たちのいろいろな属性みたいなものを評価して,それを基に推計をしていきますと,この制度により高度人材と認められる外国人の入国者数は年間約2000人程度見込まれるということでございます。ただ,この制度が非常に魅力的なものであればもっと日本に来たいという人が今の出入国状況に比べて拡大するということもあろうかと思いますので,あくまでも現状を前提としての試算ということであります。それから,制度開始後1年を目処に実施状況を分析して,その結果を踏まえて関係する省庁,あるいは経済界・労働界を交えて制度の見直しといったようなことを考えていきたいということで制度開始後にフォローアップを行う仕組みで今回まとまったということでございます。
【記者】
このポイント制について,趣旨としては非常に必要なものだと思うのですけれども,一方で外国人を年収や年齢で区切って差別化するというのが果たして適当なのか,逆に人を差別化するのではないかという意見はこれまでにはなかったのでしょうか。
【大臣】
そういう視点の意見は私はあまり聞いたことがありませんけれども,逆にというか,例えば,今回の優遇措置の中には,親とかあるいは家事使用人の帯同といったようなものが認められる仕組みになっているので,そういうことが単純労働者の入国がなし崩し的に認められるのではないかという懸念が指摘されることはございました。ただ,あくまでもこの仕組みというのは高度人材本人の状況というものが,まず前提としてあって,それに付随して生じてくるものであるので,そういう懸念は当たらないと我々としては考えているということです。
【記者】
この制度を導入することによって,国内社会や経済に与える影響,あるいは期待される役割を教えていただけますでしょうか。また,来年度のできる限り早い時期に開始したいというですが,どのくらいの時期を目処にされているのをお伺いできますでしょうか。
【大臣】
後段の時期の方は,先ほど私の説明の中で申し上げたとおり,パブリックコメントをしたり,実際にこういう制度をやりますよというのを公布してから事務をする職員とか現場の人たちにしっかりと周知していかなければいけない,あるいは国内・海外の関係者にも周知しなければいけないということを考えるとそれなりの時間が必要だということで,平成24年度のできる限りの早い時期に物事をスタートする,つまり物事をスタートするというのは人が入ってくるということで考えたいと思っています。
【記者】
人が入る時期というのは来年春ぐらいが見通しでしょうか。
【大臣】
そうですね。三つの分野,学術研究活動,高度専門・技術活動,経営・管理活動というような分野についてポイントがありまして,それによってどんな人を求めているのかというのが分かるかと思いますが,日本人にも高度人材に相当する技術とか能力を持っている人が大勢いると思いますけれども,そういう外国人が入ってきて,拡大,補完していくということを期待しているわけであります。
【記者】
制度開始後のフォローアップなのですが,制度開始後1年を目処に実施状況を分析し,その結果を踏まえるということですけれども,このフォローアップによっては優遇制度そのものがなくなる可能性もあるのでしょうか。
【大臣】
この制度がなくなる可能性というのは,全く効果がないのでやらない方がいいのではないのではないかということくらいしか考えられないのですけれども。むしろ有用な人材を求めているのにこれによってそういう人たちが増えてこないということなら,もう少し優遇措置を拡大すべきではないかという考え方もあるのではないかと思います。そういう意味でいくと1年後の分析によってこれをやめるという結論は,つまりどういった状況が生じたら止めるということになるのかということは,私は少し想定しにくい状況だと思います。
死刑に関する質疑について
【記者】
死刑の執行は12月29日から1月3日までの間はできないと法律で定められているのですが,今日執行されないと19年振りに執行されない年となるのですけれども,改めてどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。
【大臣】
昨日もお答えしましたけれども,様々な要素があってこういう状況になっているということであるので,数字的な問題でこうだということについては私自身はあまり大きな意味はないと思っております。
【記者】
以前大臣のお話の中で死刑についての調査会のようなものを作りたいという考えをおっしゃっていたと思うのですけれども,そのことについて具体的に何か始められるというお考えはありますでしょうか。
【大臣】
そういう言い方は多分していなかったと思います。現在,法務省の中にある死刑の在り方についての勉強会,これは国民的な論議を高める契機としていきたいという元々の設置の目的というものがあったわけですが,その目的が達せられているのであればそれはそれで良いと思うのですが,私が受けている印象はいまいちそこまでそういう目的が達せれるような状況には至っていないのかなと思います。そうだとするといろいろなことを考えなければいけない,つまり勉強会の在り方そのものを今からいろいろと変えていく,あるいは別の枠組みを考える,そういうものとして今御指摘があったようなことも可能性として否定したわけではないですけれども,それもあるのかなということでございます。今具体的なものでこうしますというものは私としては言える状況ではありません。いずれにしても法務省の政務三役と相談しながら検討していきたいと思っています。
【記者】
様々な要因が重なって死刑が今年は執行されていないとおっしゃられましたけれども,その一つとして大臣が命令をしないということが一つの要因だと思われますが,その執行せよという命令をなぜしないのかということを改めて教えてください。
【大臣】
命令をしないことが要因ではなくて,命令をしていないことの背景には様々な要因があるということだと思います。具体的なことはここでコメントすることは差し控えたいと思います。
【記者】
様々な要因という部分について,具体的に何点か挙げていただくことはできますか。
【大臣】
それはちょっと私から申し上げるわけにはいかないと思います。
【記者】
昨日,袴田死刑囚のお姉さんが大臣に会われたと思うのですが,その後外に出られたときに,死刑囚の処遇について検討しなければいけないと大臣がおっしゃったと袴田死刑囚のお姉さんから伺ったのですけれども,どういう趣旨でその発言をされたのか伺いたいのですが。
【大臣】
死刑の在り方についての勉強会というのが法務省にありまして,それは前から申し上げているように,死刑制度の存廃についての検討をしているものですが,それ以外にも当然死刑執行の在り方とか,あるいは死刑が確定した人たちに対する処遇の問題とか,そういうこともいろいろ検討するという位置付けになっているわけですが,死刑確定者の処遇の検討がまだされていないということなので,いろいろな御指摘を踏まえて,死刑確定者の処遇についても検討していくことが必要ではないだろうかというような意見を申し上げたということです。
【記者】
処遇というのは具体的にどのようなことでしょうか。
【大臣】
処遇は処遇ですから。いろいろあろうかと思います。
【記者】
医療面ですか。
【大臣】
医療面も処遇の一つでしょうね。
死刑の執行は12月29日から1月3日までの間はできないと法律で定められているのですが,今日執行されないと19年振りに執行されない年となるのですけれども,改めてどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。
【大臣】
昨日もお答えしましたけれども,様々な要素があってこういう状況になっているということであるので,数字的な問題でこうだということについては私自身はあまり大きな意味はないと思っております。
【記者】
以前大臣のお話の中で死刑についての調査会のようなものを作りたいという考えをおっしゃっていたと思うのですけれども,そのことについて具体的に何か始められるというお考えはありますでしょうか。
【大臣】
そういう言い方は多分していなかったと思います。現在,法務省の中にある死刑の在り方についての勉強会,これは国民的な論議を高める契機としていきたいという元々の設置の目的というものがあったわけですが,その目的が達せられているのであればそれはそれで良いと思うのですが,私が受けている印象はいまいちそこまでそういう目的が達せれるような状況には至っていないのかなと思います。そうだとするといろいろなことを考えなければいけない,つまり勉強会の在り方そのものを今からいろいろと変えていく,あるいは別の枠組みを考える,そういうものとして今御指摘があったようなことも可能性として否定したわけではないですけれども,それもあるのかなということでございます。今具体的なものでこうしますというものは私としては言える状況ではありません。いずれにしても法務省の政務三役と相談しながら検討していきたいと思っています。
【記者】
様々な要因が重なって死刑が今年は執行されていないとおっしゃられましたけれども,その一つとして大臣が命令をしないということが一つの要因だと思われますが,その執行せよという命令をなぜしないのかということを改めて教えてください。
【大臣】
命令をしないことが要因ではなくて,命令をしていないことの背景には様々な要因があるということだと思います。具体的なことはここでコメントすることは差し控えたいと思います。
【記者】
様々な要因という部分について,具体的に何点か挙げていただくことはできますか。
【大臣】
それはちょっと私から申し上げるわけにはいかないと思います。
【記者】
昨日,袴田死刑囚のお姉さんが大臣に会われたと思うのですが,その後外に出られたときに,死刑囚の処遇について検討しなければいけないと大臣がおっしゃったと袴田死刑囚のお姉さんから伺ったのですけれども,どういう趣旨でその発言をされたのか伺いたいのですが。
【大臣】
死刑の在り方についての勉強会というのが法務省にありまして,それは前から申し上げているように,死刑制度の存廃についての検討をしているものですが,それ以外にも当然死刑執行の在り方とか,あるいは死刑が確定した人たちに対する処遇の問題とか,そういうこともいろいろ検討するという位置付けになっているわけですが,死刑確定者の処遇の検討がまだされていないということなので,いろいろな御指摘を踏まえて,死刑確定者の処遇についても検討していくことが必要ではないだろうかというような意見を申し上げたということです。
【記者】
処遇というのは具体的にどのようなことでしょうか。
【大臣】
処遇は処遇ですから。いろいろあろうかと思います。
【記者】
医療面ですか。
【大臣】
医療面も処遇の一つでしょうね。
(以上)