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法務大臣臨時記者会見の概要

平成24年1月26日(木)

 広島刑務所におきまして,逃走事故が発生してしまいました。起きてはならない事件を起こしてしまいまして,誠に申し訳なく思っております。とりわけ地域の方々には大きな不安を与えてしまったということを大変申し訳なく思っております。この事件の発生を受けて,なぜこのような事件が発生してしまったのかということの検証チームを直ちに編成しまして,検証を行わせておりましたけれども,中間報告がまとまりましたので,それを皆様に報告させていただいた次第であります。この中間報告でございますけれども,基本的には事件が発生した外部の客観的な条件というもの,あるいは職員の体制といった客観的な側面からの検証が中心であります。逃走した受刑者の内心的側面,それから受刑者のそうした状況の中でどういう処遇をするかという処遇の問題,こうしたものにつきましては,受刑者が取調べ中であり,しかも黙秘したりしてあまり状況を語っていないようでありますので,そうした面につきましては更に受刑者の供述を得られてから,その供述を受けて更に検証するという形で,今後も引き続いて検証していきたいと思っております。
 このような誠に申し訳ない事件を引き起こしてしまいましたことを,大変お詫び申し上げますとともに,今回のこの検証結果を踏まえまして,こうした逃走事故というものを絶対に起こしてはならないという強い決意を持ちまして,直ちにこうしたこの検証結果を踏まえて,広島刑務所だけではなくて,国内の全ての刑務所,矯正施設に対して,同様の問題点がないかを直ちにチェックして,すぐに改善するよう指示を矯正局に出しました。決して起こさない,繰り返さないという精神を踏まえまして,これからもしっかりと矯正行政に取り組んでまいりたいと思いますので,よろしくお願い申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

広島刑務所の受刑者逃走事故等に関する質疑について

【記者】
 今回はまだ中間報告なのですが,現時点で浮かび上がっている問題に関与した職員に対して,どのような処分をされるか。また処分時期,範囲についてお伺いできますか。
【大臣】
 処分を行わないという意味ではなくて,現時点では白紙でございます。先ほど申し上げましたように,設備的な面では検証できているかと思いますが,処遇の面や心情把握の面の調査がまだ未了でございますので,そうした調査を踏まえまして,全体像が把握できて,責任の所在が明らかになった段階で処分したいと思います。
【記者】
 2010年に工事中の三重の刑務所でも脱走未遂があったわけですが,その際,法務省は内部通知だけを出して,具体的な再発防止策をとっていなかったのですが,その対応について今どのように思われますか。
【大臣】
 そうしたことも含めて,起きないのだろうという気の緩みが基本にはあったのかなと思います,十分反省させていただいて,やはり起こり得るものという前提の下で,しっかり再発の防止に取り組むよう指示,通達いたしました。
【記者】
 再発防止策について,「逃走事故防止のため取るべき方策の実施を具体的に指示する」とあるのですが,方策を具体的に指示するとは,具体的にいうとどういうことをどう指示することでしょうか。
【大臣】
 今回の検証結果で,浮き彫りとなった問題点というものが,この中間報告の中に具体的に10項目以上あります。その具体的な項目に則して同じような問題がないかということを全ての刑務所で点検するようにという通達をするよう指示いたしました。
【記者】
 問題点の中に110番通報の遅れの原因があり,住民への情報提供の遅れの部分が指摘されているのですけれども,そこについての再発防止策というのが挙げられていないと思うのですが,どのようにお考えでしょうか。
【大臣】
 私も地元へ行きまして,なぜもっと早く連絡をもらえなかったかと指摘をいただきました。真にそのとおりでございます。遅れた原因は,一つには警報装置が反応していなかったので,刑務所外に出ていないのだろうということで,外部に連絡しないまま所内を捜していて少し時間が掛かってしまったと聞いておりますが,そこにも,やはり所外に逃げられるわけはないであろうという思い込みの油断があったのかなと思っております。ですから,今後はそういうことではなくて,今回の反省を踏まえて,仮に逃走があったときに連絡が遅れるということがないように,逃走の可能性があった場合には,それが例えば間違いであったとしても,直ちに警察に協力してもらうような考え方が必要であると思っております。
【記者】
 逃走中に被害に遭った周辺住民の方に対する補償とかはどのようにお考えになっていますでしょうか。
【大臣】
 これはなかなか難しいです。逃走行為そのものによる被害といいますか,逃走した犯人により被害に遭った犯罪被害者への補償ということになります。これは,心情的には分かるのですが,一般的にそうしたことの因果関係の範囲,国が賠償するということの法的責任については,この件だけで考えるのではなく,一般的に考えなくてはならないので,今直ちにこれをどうするということの結論は差し控えさせていただきたいと思います。
【大臣】
 どうも御迷惑をお掛けいたしました。
(以上)
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