法務大臣閣議後記者会見の概要
平成24年3月27日(火)
本日の閣議では,3月23日に成立した震災復興のための法テラスの業務の特例に関する法律の施行日に関して,震災復興に貢献するためには早いほうが良いということで,4月1日施行という内容の政令を本日の閣議で決定いたしました。
それから,昨日,皆様にも公開しましたが,訪日2500万人時代の出入国管理行政検討会議から中間報告をいただきました。それを踏まえてしっかりと取り組んでいきたいと思います。既に報道がされていますが,中間報告の趣旨としては,バイオメトリクスを活用するといった内容が中心でございました。
それから,昨日,皆様にも公開しましたが,訪日2500万人時代の出入国管理行政検討会議から中間報告をいただきました。それを踏まえてしっかりと取り組んでいきたいと思います。既に報道がされていますが,中間報告の趣旨としては,バイオメトリクスを活用するといった内容が中心でございました。
国籍法第12条に係る東京地裁判決に関する質疑について
【記者】
先日,東京地裁において,外国籍と日本国籍を持つ子供が3か月以内に日本国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を失うと定めた国籍法12条を合憲とした判決があったのですが,どうして3か月以内に意思表示をしないと日本国籍を失うのかといった立法の趣旨と判決に対する大臣の受け止めをお願いします。
【大臣】
立法の趣旨としては,外国で生まれて,外国で生活されている方ですから,外国籍の問題,あるいは日本国との結び付きが希薄な方の国籍を広く認めると,重国籍等の様々な問題点がありますので,3か月という期間があるものと思っていますが,そうした方でも20歳までに日本に居住していれば,日本国籍を取得できるという規定もあります。そうした中で,やはり日本国籍を持たれる方は日本国との結び付きというものがしっかりと必要なのではないかと思っております。
先日,東京地裁において,外国籍と日本国籍を持つ子供が3か月以内に日本国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を失うと定めた国籍法12条を合憲とした判決があったのですが,どうして3か月以内に意思表示をしないと日本国籍を失うのかといった立法の趣旨と判決に対する大臣の受け止めをお願いします。
【大臣】
立法の趣旨としては,外国で生まれて,外国で生活されている方ですから,外国籍の問題,あるいは日本国との結び付きが希薄な方の国籍を広く認めると,重国籍等の様々な問題点がありますので,3か月という期間があるものと思っていますが,そうした方でも20歳までに日本に居住していれば,日本国籍を取得できるという規定もあります。そうした中で,やはり日本国籍を持たれる方は日本国との結び付きというものがしっかりと必要なのではないかと思っております。
2013年度国家公務員新規採用の採用抑制に関する質疑について
【記者】
職員の新規採用枠の調整については,ここ数日がおそらく山場になると思うのですが,改めて法務省としてどのような人数が必要であるか,人数の確保についての御見解をお願いします。
【大臣】
政府の一員として政府の方針に協力していかなくてはならないということが原則でありますが,しかし法務省は役所の業務の中心が治安関係,治安維持という関係がありますし,マンパワーに頼らなくてはいけないという実情がございます。そうした状況を踏まえて,政府の方でも全ての省庁一律という話ではなくて,職務の実態に即した配分ということが言われておりますので,法務省としては職務の実情に応じた定員を考慮していただきたいということで,なお努力するつもりでおります。
【記者】
副総理なり,総務大臣等にその思いを伝えられる場面はありますでしょうか。
【大臣】
法務省の事情は,事務方からも,あるいは閣議の場においても言っていますが,なおそうした点で折衝が必要かなと思っています。
職員の新規採用枠の調整については,ここ数日がおそらく山場になると思うのですが,改めて法務省としてどのような人数が必要であるか,人数の確保についての御見解をお願いします。
【大臣】
政府の一員として政府の方針に協力していかなくてはならないということが原則でありますが,しかし法務省は役所の業務の中心が治安関係,治安維持という関係がありますし,マンパワーに頼らなくてはいけないという実情がございます。そうした状況を踏まえて,政府の方でも全ての省庁一律という話ではなくて,職務の実態に即した配分ということが言われておりますので,法務省としては職務の実情に応じた定員を考慮していただきたいということで,なお努力するつもりでおります。
【記者】
副総理なり,総務大臣等にその思いを伝えられる場面はありますでしょうか。
【大臣】
法務省の事情は,事務方からも,あるいは閣議の場においても言っていますが,なおそうした点で折衝が必要かなと思っています。
(以上)