法務大臣臨時記者会見の概要
平成24年8月3日(金)
先ほど,刑事局の方から今日の死刑執行について発表をさせていただきました。私のところへの報告は法務委員会の開催中でした。今朝の閣議後の記者会見の際にはまだ私に報告が届いていませんでしたので,刑事局の方から,とにかく発表だけを先にさせていただきました。概要は既に資料でお配りしているとおりです。皆様方からいろいろな御質問もあろうかと思いますけれども,就任以来,死刑執行については,刑事局の方でいろいろ資料を整理をしてもらってまいりました。その整理が出来上がってきたものですから,今回執行の決意をいたしまして,決定書にサインをしたところです。そういう意味では,皆様の方から,大臣就任からそれほど経っていないのに手回しがいいではないかとの御意見もあったようですけれど,ずっと検討してきたものですから,就任後,割と早い時期に執行することになったということを改めて皆様方に報告をしたいと思います。細かいことは皆様方に既に御案内のとおりですから,皆様の方から質問がございましたら,それにお答えする形でお話をさせていただきたいと思います。
死刑の執行に関する質疑について
【記者】
改めて,死刑執行についてどのようにお考えかお聞かせください。
【大臣】
就任の際にも申し上げましたように,基本的には裁判所が一審,二審あるいは三審という形で,裁判官がそれぞれの段階で死刑判決を書くに当たっては,相当な御苦労をされているわけです。したがって,司法当局が死刑という重大な判決を書くに当たって,相当悩みながら出した結論ですから,それをいわば行政庁としての法務大臣が,裁判所が苦労して出した結論をむげに無視するわけにはいかない。何のために法務大臣を執行命令に関わらせているかといえば,手続を慎重にするということはもちろんですけれども,再度,えん罪がないかとかというようなことを中心にして,もう一遍,法務大臣の下で間違いがないか検討をし直すという制度であることは間違いありません。そういうえん罪の有無とかそういうものが重大な事実として認められない限り,やはり裁判所の決定,裁判というものを尊重する立場は,法務大臣として貫かなければならない。死刑の制度に関連してはそのようなことを就任したときも申し上げました。今回もそういう中で,個別的なケースについて慎重に判断して,その結果,死刑執行命令の決定書にサインをした次第です。
【記者】
今回2人の死刑確定者に対する執行を命令されました。2人を選んだ理由についてお聞かせください。
【大臣】
皆様方に経緯を申し上げるわけにはまいりませんけれども,今までの調書等の資料によって中身を確認し,少なくともえん罪の恐れといった問題のない死刑確定者に絞って決定をしたところです。
【記者】
今回執行された2人については,再審請求中の死刑確定者はいましたか。
【大臣】
おりません。
【記者】
本日午前の衆議院法務委員会で,大臣は死刑執行は慎重に判断しなければならないが,今回は執行がやむを得ない事例と判断したと発言されました。このやむを得ないという言葉の背景にある大臣御自身のお考えについてお聞かせください。
【大臣】
中身の問題について立ち入ったことを申し上げるのは避けたいと思いますが,えん罪の危険性のない人ということ,それから当然裁判所が死刑に該当するということで決定した経緯を見ていれば法務大臣として死刑執行を命令することはやむを得ないと判断したわけです。
【記者】
民主党が2009年の政策インデックスの中で,死刑について国民に議論を呼び掛けるということと,終身刑についても検討するというふうに当時は明記しておりました。政権交代後も実際しばらく慎重な姿勢が続いたときもありましたが,今回,法務大臣2代続けての執行ということですが,民主党の姿勢は変わったということでしょうか。
【大臣】
変わったということではなくて,平成21年以来,法務省の中では大臣を中心としてこの問題に取り組んできた中で,私自身も死刑執行の問題について議論に参画してきました。結論としては今の段階では賛否両論ある中で死刑廃止に傾くという状況ではないという判断をしたわけです。したがって,民主党がマニフェストの中で書いてきたこととは少し逸れますけど,あえてそれを民主党のマニフェストに従って死刑廃止に踏み切るんだというところまで議論はまだ熟していないと判断したわけです。
【記者】
野田総理の方から何か執行について御意見などはあったのでしょうか。
【大臣】
それについては私の方から特に確認はしておりません。死刑の判断は法務大臣のいわば職責ですから,あえて総理の意向を確認するということはすべきでないと思っております。
【記者】
前回も政務三役会議の方で,死刑の執行方法についての検討を続けていると思うのですが,今後この執行方法の検討についてはどのように進められていくのでしょうか。
【大臣】
検討しようとすれば相当時間の掛かる話であると思います。しかも,今,アメリカで採用されている薬物注射の問題もやはり賛否両論あるというのが,今の段階での私どもでの確認事項でございますので,ほかに方法をというと,今までの日本の伝統的な執行方法を覆すだけの資料は見当たらないというのが現状であると思います。
【記者】
今の質問に関連して,日本の執行方法を覆すようなものはなかなか見当たらないということは,執行方法の検討自体には一区切りがついたというお考えでしょうか。
【大臣】
新しい情報や調査等の資料が手に入れば,当然それをもって検討の対象の範囲を広げるということはやぶさかではありませんが,今までに得た情報の中では特段参考にするような情報は見当たらなかったということです。
【記者】
政務三役会議での検討は終了したということでしょうか。
【大臣】
まだこれからも新しい情報が入ってくれば,当然それがたたき台になると思います。
【記者】
今日の段階で130人の死刑確定者がいるということで,改めてこれだけたくさんの死刑確定者がまだ残っていることに対する大臣のお考えと,先ほど少し大臣もおっしゃいましたれども,就任から間もない時期での執行であるとの声もあるのですが,就任当初から,執行することについて大臣の中で検討されていたということでしょうか。
【大臣】
現在,死刑確定者が130人いるということで,多いから急がなくてはならないということではないのですが,就任以来,死刑については個別的に判断するということを申し上げ,ずっと検討してきたということです。130人いるから急ぐのだというつもりはございません。
【記者】
先ほど,えん罪の危険性がないということをおっしゃっていましたけれども,再審請求がされている場合は,基本的には執行はすべきではないというお考えでしょうか。
【大臣】
いえ。そういうことではありません。再審請求の最中であっても執行はあり得るということです。ただ,できることならば,それは避けたいということではあります。
【記者】
就任してから2か月の中で,いつ頃執行しようとお気持ちが固まったのでしょうか。また,実際に命令書にサインをしたのはいつになるのでしょうか。
【大臣】
数日前ですが,あまりいつであるということは公表しないことにしております。ただ,ずっと検討はしてきたということです。
【記者】
オウム真理教の死刑確定者が13人おり,共犯者が捕まってこれから裁判が始まろうとしていますが,この13人に対する執行についてはどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
今日の衆議院の法務委員会で質問に出ましたけれども,個別具体的な事件についてのあまりにも生々しい話でございますから,それについては,こちらとしての意見は申し述べるわけにはいかないということを委員会では申し上げました。
【記者】
先ほど,刑事局に資料の作成を指示されたとおっしゃっていましたが,どのような内容の資料の作成を指示されたのでしょうか。
【大臣】
よくわかる資料です。これまでの裁判上の資料等です。あまり具体的にいうと具合が悪いのですが。
【記者】
就任されてすぐに刑事局に資料作成の指示をされたということですけれども,就任されてすぐの段階でしょうか。また,それは執行を前提としてでしょうか。
【大臣】
すぐの段階といいますか,折に触れて刑事局の持っている資料を見せてほしいと言ってきました。とにかく死刑執行といってもどういう事件かを自分自身で見て確認しておかなければならなかったので。もちろん副大臣時代にも当然見ております。ただ,大臣と副大臣では立場が違いますので,改めて資料を見せてほしいと申し上げておりました。
【記者】
先ほど,総理に承認を求めるような話ではないということでしたけれども,昨日,総理と立ち話をされておりますけれども。
【大臣】
あのときは,全然そのような話ではありません。法案の関係で総理とこの法案はどうなっているのかというお話をしただけです。
【記者】
マニフェストの話が先ほど出ましたけれども,また次の選挙に向けて新しいマニフェストを作る時期に入っていると思いますが,その中で死刑執行の在り方についてはどのような方向で打ち出すべきであるとお考えになりますか。
【大臣】
それは,全く無言で死刑の問題をネグレクトするわけにはいかないと思います。どういう格好でやるかは皆の議論の中で自ずから出来上がってくる話であると思います。
【記者】
誤解があるといけませんので,確認させていただきますが,先ほど大臣はオウム事件の話で生々しい話という言い方をされていましたが,生々しいというのは,最近また逮捕者が出たばかりなのでという意味でよろしいでしょうか。
【大臣】
そうですね。いろいろな問題がオウム事件にはあると思いますが,具体的な問題について,あまり先走ってコメントするわけにもまいりませんので。
【記者】
先ほどのマニフェストのところなのですが,議論を踏まえてということだったと思うのですが,なお一層国民的な議論を提起する必要があるという点については,その方向についてはそうあるべきだとお考えですか。
【大臣】
せっかく法務省の中で政務三役を中心にして勉強会をやってきましたから,そういう成果も踏まえて小川前大臣の際にも取りまとめをいたしました。ああいうものをたたき台にして,国民的にもうちょっといろいろな議論はしてもらう方がいいということでまとめた資料です。
【記者】
今回は,前回の死刑執行から4か月を経ての執行でしたが,前回3月の執行までに1年8か月執行がありませんでした。大臣によって執行のペースというものが変わるという,こういう状況については,どのようにお考えですか。
【大臣】
それは,それぞれ大臣の基本的な考え方もありますから,それは多少変わってくるのもやむを得ないと思います。それは党派関係なしにそういうことにならざるを得ないと思います。要するに自民党時代だって,判子を押す人もいるし押さなかった人もいるし,積極的に執行命令を出した大臣もおられますし,それぞれの政治判断というかその時の判断の問題であると思います。
【記者】
非常に重い決断だと思うのですが,判を押すに当たって,煩悶といいますか葛藤といいますか,そういうものがあったのではないかと思うのですが。
【大臣】
そういうことがあっても,それは顔に出してはいけないという職責であると思います。
【記者】
大臣就任後に,刑場の視察をされましたでしょうか。
【大臣】
就任後はどうか覚えていませんけれども,前に何回も行っていますから。
【記者】
それは大臣就任前ですか。
【大臣】
7年前の副大臣のときにも,また,今回の副大臣のときも行っています。
【記者】
副大臣時代2回とも行っておられて,大臣就任後も視察に行っておられるということですか。
【大臣】
大臣就任後は行ってません。拘置所に行っていませんから。
【記者】
ちょっと時間が経っていますけれども,実際に視察されての御感想が何かおありでしたらお願いします。
【大臣】
個人的な意見になりますけれども,あまり視察をする場所ではないですよね。おそらく執行官もやり切れないだろうという感じは受けます。
【記者】
一般論として,死刑について伺いたいのですが,共犯者の公判が続行中であり,まだ終わっていないという場合に,この共犯者の審理に影響を与えかねないといった場合には,主犯の死刑確定者に対しての執行というのは,審理中については控えるべきだとお考えですか。
【大臣】
まあそれは中身によるでしょうね。どこまでが確定していてどこまでが確定していないか,いろいろなケースがありますから。具体的には今の段階では言うべきことではありませんけれど,いろいろなケースがあるだろうと思います。
【記者】
場合によっては完全には否定できないのでしょうか。
【大臣】
否定できないこともありますし,そんなことは既に固まっているから構わないのだというケースもありますでしょうし。
改めて,死刑執行についてどのようにお考えかお聞かせください。
【大臣】
就任の際にも申し上げましたように,基本的には裁判所が一審,二審あるいは三審という形で,裁判官がそれぞれの段階で死刑判決を書くに当たっては,相当な御苦労をされているわけです。したがって,司法当局が死刑という重大な判決を書くに当たって,相当悩みながら出した結論ですから,それをいわば行政庁としての法務大臣が,裁判所が苦労して出した結論をむげに無視するわけにはいかない。何のために法務大臣を執行命令に関わらせているかといえば,手続を慎重にするということはもちろんですけれども,再度,えん罪がないかとかというようなことを中心にして,もう一遍,法務大臣の下で間違いがないか検討をし直すという制度であることは間違いありません。そういうえん罪の有無とかそういうものが重大な事実として認められない限り,やはり裁判所の決定,裁判というものを尊重する立場は,法務大臣として貫かなければならない。死刑の制度に関連してはそのようなことを就任したときも申し上げました。今回もそういう中で,個別的なケースについて慎重に判断して,その結果,死刑執行命令の決定書にサインをした次第です。
【記者】
今回2人の死刑確定者に対する執行を命令されました。2人を選んだ理由についてお聞かせください。
【大臣】
皆様方に経緯を申し上げるわけにはまいりませんけれども,今までの調書等の資料によって中身を確認し,少なくともえん罪の恐れといった問題のない死刑確定者に絞って決定をしたところです。
【記者】
今回執行された2人については,再審請求中の死刑確定者はいましたか。
【大臣】
おりません。
【記者】
本日午前の衆議院法務委員会で,大臣は死刑執行は慎重に判断しなければならないが,今回は執行がやむを得ない事例と判断したと発言されました。このやむを得ないという言葉の背景にある大臣御自身のお考えについてお聞かせください。
【大臣】
中身の問題について立ち入ったことを申し上げるのは避けたいと思いますが,えん罪の危険性のない人ということ,それから当然裁判所が死刑に該当するということで決定した経緯を見ていれば法務大臣として死刑執行を命令することはやむを得ないと判断したわけです。
【記者】
民主党が2009年の政策インデックスの中で,死刑について国民に議論を呼び掛けるということと,終身刑についても検討するというふうに当時は明記しておりました。政権交代後も実際しばらく慎重な姿勢が続いたときもありましたが,今回,法務大臣2代続けての執行ということですが,民主党の姿勢は変わったということでしょうか。
【大臣】
変わったということではなくて,平成21年以来,法務省の中では大臣を中心としてこの問題に取り組んできた中で,私自身も死刑執行の問題について議論に参画してきました。結論としては今の段階では賛否両論ある中で死刑廃止に傾くという状況ではないという判断をしたわけです。したがって,民主党がマニフェストの中で書いてきたこととは少し逸れますけど,あえてそれを民主党のマニフェストに従って死刑廃止に踏み切るんだというところまで議論はまだ熟していないと判断したわけです。
【記者】
野田総理の方から何か執行について御意見などはあったのでしょうか。
【大臣】
それについては私の方から特に確認はしておりません。死刑の判断は法務大臣のいわば職責ですから,あえて総理の意向を確認するということはすべきでないと思っております。
【記者】
前回も政務三役会議の方で,死刑の執行方法についての検討を続けていると思うのですが,今後この執行方法の検討についてはどのように進められていくのでしょうか。
【大臣】
検討しようとすれば相当時間の掛かる話であると思います。しかも,今,アメリカで採用されている薬物注射の問題もやはり賛否両論あるというのが,今の段階での私どもでの確認事項でございますので,ほかに方法をというと,今までの日本の伝統的な執行方法を覆すだけの資料は見当たらないというのが現状であると思います。
【記者】
今の質問に関連して,日本の執行方法を覆すようなものはなかなか見当たらないということは,執行方法の検討自体には一区切りがついたというお考えでしょうか。
【大臣】
新しい情報や調査等の資料が手に入れば,当然それをもって検討の対象の範囲を広げるということはやぶさかではありませんが,今までに得た情報の中では特段参考にするような情報は見当たらなかったということです。
【記者】
政務三役会議での検討は終了したということでしょうか。
【大臣】
まだこれからも新しい情報が入ってくれば,当然それがたたき台になると思います。
【記者】
今日の段階で130人の死刑確定者がいるということで,改めてこれだけたくさんの死刑確定者がまだ残っていることに対する大臣のお考えと,先ほど少し大臣もおっしゃいましたれども,就任から間もない時期での執行であるとの声もあるのですが,就任当初から,執行することについて大臣の中で検討されていたということでしょうか。
【大臣】
現在,死刑確定者が130人いるということで,多いから急がなくてはならないということではないのですが,就任以来,死刑については個別的に判断するということを申し上げ,ずっと検討してきたということです。130人いるから急ぐのだというつもりはございません。
【記者】
先ほど,えん罪の危険性がないということをおっしゃっていましたけれども,再審請求がされている場合は,基本的には執行はすべきではないというお考えでしょうか。
【大臣】
いえ。そういうことではありません。再審請求の最中であっても執行はあり得るということです。ただ,できることならば,それは避けたいということではあります。
【記者】
就任してから2か月の中で,いつ頃執行しようとお気持ちが固まったのでしょうか。また,実際に命令書にサインをしたのはいつになるのでしょうか。
【大臣】
数日前ですが,あまりいつであるということは公表しないことにしております。ただ,ずっと検討はしてきたということです。
【記者】
オウム真理教の死刑確定者が13人おり,共犯者が捕まってこれから裁判が始まろうとしていますが,この13人に対する執行についてはどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
今日の衆議院の法務委員会で質問に出ましたけれども,個別具体的な事件についてのあまりにも生々しい話でございますから,それについては,こちらとしての意見は申し述べるわけにはいかないということを委員会では申し上げました。
【記者】
先ほど,刑事局に資料の作成を指示されたとおっしゃっていましたが,どのような内容の資料の作成を指示されたのでしょうか。
【大臣】
よくわかる資料です。これまでの裁判上の資料等です。あまり具体的にいうと具合が悪いのですが。
【記者】
就任されてすぐに刑事局に資料作成の指示をされたということですけれども,就任されてすぐの段階でしょうか。また,それは執行を前提としてでしょうか。
【大臣】
すぐの段階といいますか,折に触れて刑事局の持っている資料を見せてほしいと言ってきました。とにかく死刑執行といってもどういう事件かを自分自身で見て確認しておかなければならなかったので。もちろん副大臣時代にも当然見ております。ただ,大臣と副大臣では立場が違いますので,改めて資料を見せてほしいと申し上げておりました。
【記者】
先ほど,総理に承認を求めるような話ではないということでしたけれども,昨日,総理と立ち話をされておりますけれども。
【大臣】
あのときは,全然そのような話ではありません。法案の関係で総理とこの法案はどうなっているのかというお話をしただけです。
【記者】
マニフェストの話が先ほど出ましたけれども,また次の選挙に向けて新しいマニフェストを作る時期に入っていると思いますが,その中で死刑執行の在り方についてはどのような方向で打ち出すべきであるとお考えになりますか。
【大臣】
それは,全く無言で死刑の問題をネグレクトするわけにはいかないと思います。どういう格好でやるかは皆の議論の中で自ずから出来上がってくる話であると思います。
【記者】
誤解があるといけませんので,確認させていただきますが,先ほど大臣はオウム事件の話で生々しい話という言い方をされていましたが,生々しいというのは,最近また逮捕者が出たばかりなのでという意味でよろしいでしょうか。
【大臣】
そうですね。いろいろな問題がオウム事件にはあると思いますが,具体的な問題について,あまり先走ってコメントするわけにもまいりませんので。
【記者】
先ほどのマニフェストのところなのですが,議論を踏まえてということだったと思うのですが,なお一層国民的な議論を提起する必要があるという点については,その方向についてはそうあるべきだとお考えですか。
【大臣】
せっかく法務省の中で政務三役を中心にして勉強会をやってきましたから,そういう成果も踏まえて小川前大臣の際にも取りまとめをいたしました。ああいうものをたたき台にして,国民的にもうちょっといろいろな議論はしてもらう方がいいということでまとめた資料です。
【記者】
今回は,前回の死刑執行から4か月を経ての執行でしたが,前回3月の執行までに1年8か月執行がありませんでした。大臣によって執行のペースというものが変わるという,こういう状況については,どのようにお考えですか。
【大臣】
それは,それぞれ大臣の基本的な考え方もありますから,それは多少変わってくるのもやむを得ないと思います。それは党派関係なしにそういうことにならざるを得ないと思います。要するに自民党時代だって,判子を押す人もいるし押さなかった人もいるし,積極的に執行命令を出した大臣もおられますし,それぞれの政治判断というかその時の判断の問題であると思います。
【記者】
非常に重い決断だと思うのですが,判を押すに当たって,煩悶といいますか葛藤といいますか,そういうものがあったのではないかと思うのですが。
【大臣】
そういうことがあっても,それは顔に出してはいけないという職責であると思います。
【記者】
大臣就任後に,刑場の視察をされましたでしょうか。
【大臣】
就任後はどうか覚えていませんけれども,前に何回も行っていますから。
【記者】
それは大臣就任前ですか。
【大臣】
7年前の副大臣のときにも,また,今回の副大臣のときも行っています。
【記者】
副大臣時代2回とも行っておられて,大臣就任後も視察に行っておられるということですか。
【大臣】
大臣就任後は行ってません。拘置所に行っていませんから。
【記者】
ちょっと時間が経っていますけれども,実際に視察されての御感想が何かおありでしたらお願いします。
【大臣】
個人的な意見になりますけれども,あまり視察をする場所ではないですよね。おそらく執行官もやり切れないだろうという感じは受けます。
【記者】
一般論として,死刑について伺いたいのですが,共犯者の公判が続行中であり,まだ終わっていないという場合に,この共犯者の審理に影響を与えかねないといった場合には,主犯の死刑確定者に対しての執行というのは,審理中については控えるべきだとお考えですか。
【大臣】
まあそれは中身によるでしょうね。どこまでが確定していてどこまでが確定していないか,いろいろなケースがありますから。具体的には今の段階では言うべきことではありませんけれど,いろいろなケースがあるだろうと思います。
【記者】
場合によっては完全には否定できないのでしょうか。
【大臣】
否定できないこともありますし,そんなことは既に固まっているから構わないのだというケースもありますでしょうし。
危険運転致死傷罪の適用範囲の検討に関する質疑について
【記者】
死刑の件とは別の件になるんですけれども,今日の午前中の衆議院法務委員会でお話されておりました危険運転致死傷罪の適用範囲の検討について,改めてもう一度お話願います。
【大臣】
名古屋にいたしましても京都にいてしましても,ずっと私自身は課題として持ち続けてきた問題でございます。したがって,だいぶ前に内閣委員会に呼ばれたときも,どうだというような意見を求められたのですけれども,そのときはまだ,法務省内ではそれほどきちんとした方向性を持った議論をしておりませんでしたので,内閣委員会で質問を受けたときには,今の段階ではまだそこまで考えるようなことはないと申し上げました。その後ずっと,検討を続けてきて,やはりここは法律の隙間があることによって,多少の危険運転の罪が軽い場合があり得るなんていうメッセージが世間に出回るようではいけないという前提で,何とか法律の隙間がないような法整備をもう一遍考えようという段階に今来ております。今日の法務委員会では,そういったことを受けた趣旨のことを申し上げました。ただ時期的にはできるだけ8月中に取りまとめて,次の法制審議会はおそらく9月以降でしょうから,そのときに間に合うような取りまとめができればいいなと思います。法制審議会に諮問しても,それなりの時間はかかると思いますけど,元々今の危険運転致死傷罪というのは,法制審議会の意見も受けた上で法案化していますので,今回も改正するときには,やはり法制審議会に諮問をするのかなということで,まだそこまで決めていないのですが,まず,法制審議会に諮問することを決めることになるのかならないのかは,8月中に取りまとめをした後の結果になります。そういうこともスケジュールの中に入れていきたいということを,今は考えているわけです。
【記者】
法案化に至るまでには,それほど時間は掛からないというようなお話もありましたが。
【大臣】
時間が掛からないというよりは,相当議論は出尽くしているということです。危険運転致死傷罪を作るときにも,いろいろな議論を細かくやった上で今の現行法はできていますから,それを修正するとなると,また新しく一からやり直すのではなくて,今までの議論の積み重ねの上に,新しい仕組みを考えてもらうわけですから,それほどの時間は掛からないと思います。ただ,警察庁との関係もあります。無免許運転の問題もどうするかということも含めて,警察当局とも打ち合わせをしながら進めていかなくてはいけないわけですから,それは8月一杯かかるんだろうと思います。
【記者】
来年の通常国会で提出されるというお考えということでよろしいのでしょうか。
【大臣】
結局は,いつ法案がまとまるかの問題であると思います。今日の衆議院の法務委員会では,次に予想される臨時国会に提出した方がよろしいのではないかという議論もありましたが,それはそのときの国会の状況がありますから,何ともいえないところが多いです。
死刑の件とは別の件になるんですけれども,今日の午前中の衆議院法務委員会でお話されておりました危険運転致死傷罪の適用範囲の検討について,改めてもう一度お話願います。
【大臣】
名古屋にいたしましても京都にいてしましても,ずっと私自身は課題として持ち続けてきた問題でございます。したがって,だいぶ前に内閣委員会に呼ばれたときも,どうだというような意見を求められたのですけれども,そのときはまだ,法務省内ではそれほどきちんとした方向性を持った議論をしておりませんでしたので,内閣委員会で質問を受けたときには,今の段階ではまだそこまで考えるようなことはないと申し上げました。その後ずっと,検討を続けてきて,やはりここは法律の隙間があることによって,多少の危険運転の罪が軽い場合があり得るなんていうメッセージが世間に出回るようではいけないという前提で,何とか法律の隙間がないような法整備をもう一遍考えようという段階に今来ております。今日の法務委員会では,そういったことを受けた趣旨のことを申し上げました。ただ時期的にはできるだけ8月中に取りまとめて,次の法制審議会はおそらく9月以降でしょうから,そのときに間に合うような取りまとめができればいいなと思います。法制審議会に諮問しても,それなりの時間はかかると思いますけど,元々今の危険運転致死傷罪というのは,法制審議会の意見も受けた上で法案化していますので,今回も改正するときには,やはり法制審議会に諮問をするのかなということで,まだそこまで決めていないのですが,まず,法制審議会に諮問することを決めることになるのかならないのかは,8月中に取りまとめをした後の結果になります。そういうこともスケジュールの中に入れていきたいということを,今は考えているわけです。
【記者】
法案化に至るまでには,それほど時間は掛からないというようなお話もありましたが。
【大臣】
時間が掛からないというよりは,相当議論は出尽くしているということです。危険運転致死傷罪を作るときにも,いろいろな議論を細かくやった上で今の現行法はできていますから,それを修正するとなると,また新しく一からやり直すのではなくて,今までの議論の積み重ねの上に,新しい仕組みを考えてもらうわけですから,それほどの時間は掛からないと思います。ただ,警察庁との関係もあります。無免許運転の問題もどうするかということも含めて,警察当局とも打ち合わせをしながら進めていかなくてはいけないわけですから,それは8月一杯かかるんだろうと思います。
【記者】
来年の通常国会で提出されるというお考えということでよろしいのでしょうか。
【大臣】
結局は,いつ法案がまとまるかの問題であると思います。今日の衆議院の法務委員会では,次に予想される臨時国会に提出した方がよろしいのではないかという議論もありましたが,それはそのときの国会の状況がありますから,何ともいえないところが多いです。
(以上)