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平成21年 > 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年5月1日(金))

法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年5月1日(金))

平成21年5月1日(金)

 

おはようございます。

新型インフルエンザの対応についてですけれども,昨日,WHOから新型インフルエンザに関してフェーズ5の宣言がなされました。これを受けまして,先ほど官邸において,第2回の対策本部の会合が開かれまして,新たな基本的対処方針などが策定をされたところです。また,法務省におきましては,入国管理局に対して感染が確認された国からの入国者及び第三国を経由した入国者等について旅券やEDカードに記載してある便名,住所などの情報から当該国に最近滞在していた事実を確実に把握し,それが判明した場合には一層の慎重な審査を行うように指示をしました。また,成田空港等に対して職員を応援派遣する予定であり,新型インフルエンザの水際での侵入防止を徹底してまいりたいと考えています。更に法務省としては,4月28日,事務次官を本部長とします法務省新型インフルエンザ対策本部の第1回会合を開きまして,新型インフルエンザの発生や政府の取り組みに関する情報の共有を図るとともに,新型インフルエンザの国内発生に備えて必要な検討準備を行うことなどを確認しました。法務省としましては,私以下新型インフルエンザの発生は,国家の危機管理上,重大な課題であるとの認識の下,引き続き関係機関と緊密な連携を図りながら,全省的に新型インフルエンザ対策に取り組んでまいります。

【新型インフルエンザに関する質疑】

Q:事務次官をトップとする対策本部の会合なのですけれども,これについてはどのようなことを決められたかもう一度お願いできますか。

A:新型インフルエンザの発生や政府の取り組みに関する情報の共有を図るとともに,新型インフルエンザの国内発生に備えて,必要な検討準備を行うことなどを当面の業務としております。

Q:名称はあるのでしょうか。

A:名称は,法務省新型インフルエンザ対策本部です。

Q:次官がトップで,大臣も対策本部に入られているのですか。

A:これはとにかく次官をトップにしてやっています。また入管は入管でさまざまな内部の問題がありますから,入管としての対策本部を従来どおり設置したままとしています。

Q:昨日,国内で初めて新型インフルエンザの疑いの症例が発生していて,麻生政権にとっても危機管理能力が問われる場面だと思うのですけれども,大臣の受け止めをお願いできますか。

A:今いわゆる疑いの症例が出たことはもちろん承知していますけれども,まだ感染が判明したわけではありません。したがって,いずれにしても落ち着いた行動をとることが肝要と考えていますけれども,政府全体としても,総理大臣を中心に,また特に舛添厚生労働大臣を一番の担当として,緊密に連携をとりながら,徹底した対策を講じていくわけで,法務省としては特に水際対策に最重点をおいて対処してまいりたいと思います。

Q:今朝の対策本部で,総理大臣から各閣僚に対してどのような指示があったのでしょうか。

A:今申し上げたことが総理大臣の御指示を受けて,法務省として取り組むべき指針でございます。

Q:成田への職員の応援派遣ということなのですが,具体的には,「いつ」,「何人ぐらい」,「どういう部門に」というのをもう少し詳しく教えていただけませんか。

A:とりあえず,成田空港には当面15人くらい,東京入国管理局から現場の審査部門に派遣します。

Q:入国審査官をということでよろしいのですか。

A:入国審査官と入国警備官の両方です。

Q:既に派遣をされているのでしょうか。

A:明日から派遣します。

Q:水際対策を万全にということですけれども,国内の感染の疑いのある第一例は,潜伏期間だったのか,症状が出なくて検疫所はそのままスルーしていたという事実があるようです。水際でどれだけ万全にしても,発熱があるとか,症例がはっきりしない場合に,見逃してしまうという事態も今後ありえるのか,厚生労働省に聞く話かもしれませんけれども,そのあたりはどのように法務省,政府としては対応を考えておられるのでしょうか。

A:一般論として言えば,私がいつも申し上げているように,科学技術というのは万能ではありませんから,見逃すということも確率論としては当然ありうると思わなければいけないと思います。

【民法の除斥期間に関する質疑】

Q:先日,最高裁判所が損害賠償請求権が20年で消滅するという民法の除斥期間を適用しない判決を出しました。また,学者の作る委員会も除斥期間を30年に延長する試案をまとめています。法務省でも民法の見直しを検討していると思うのですけれども,こうした最高裁判決と学者の提言を受けて,法務省として除斥期間についてはどのような対応を考えているのでしょうか。

A:御指摘の意見が述べられていることは承知をしています。法務省では,今後民法の債権を中心とした見直しを進めていこうと考えていますが,その中では債権の時効制度・除斥期間制度についても,取り上げていくことになると思います。その際には,最高裁判所の判決においても,田原裁判官のような意見があったことも踏まえて,検討を進めることになると思っています。

(以 上)

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