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平成21年 > 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年7月3日(金))

法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年7月3日(金))

平成21年7月3日(金)

 

おはようございます。

【東京都議選に関する質疑】

Q:本日,東京都議選が告示となりましたが,これまでの例で直後の国政選挙ですとか政権に与える影響といった点から非常に注目されているのですが,大臣はどのように御覧になられていらっしゃいますか。

A:いずれにしても大変厳しい風向きの中での都議選が始まるわけですけれども,私どもとしては与党の勝利を目指して頑張っているものでして,勝利できると思っています。ただいずれにしても地方選挙ですから,それで直ちに国政に影響するとは思いませんけれども,やはりいろいろな意味で,広い意味では影響するわけですので,良い結果になるように皆で頑張らなければいけないと今思っているところです。

【矯正施設における不祥事に関する質疑】

Q:昨日,広島少年院の暴行事件に関して,教官4人に対する新たな暴行容疑が16件ということで再逮捕されました。他の矯正施設でも最近になって月形刑務所ですとか高知刑務所での刑務官の不祥事というのが相次いで発覚しているのですが,こういった事態について大臣はどのように受け止めておられますか。

A:御指摘のとおり不祥事案が頻発をしていまして,国民の皆様の矯正行政に対する信頼を著しく失墜させたものでありまして誠に遺憾に思っています。確かに矯正職員は被収容者を24時間体制で処遇し,処遇に困難を来たす場面も多くて,被収容者との関係で責任を問われる機会が多くなるという側面もあるとは思います。それにしても,いずれも弁解のしようのない公務員にあるまじきというか,それ以前に人の道に外れた所業が多く見受けられまして,一同で猛省をしなければいけないと思っています。私としては,矯正局に対しまして,職員研修の充実ですとかあるいは組織としての管理体制のチェック等を含めまして,不祥事の防止策を早急に検討・実施するように指示をしたところです。

Q:それに関しまして,対策委員会の方ではいろいろ全国の少年院に対するアンケートといったものもお取りになっているようですけれども,その後の進捗状況についてはいかがでしょうか。

A:それも含めて検討結果を踏まえて,早急に今後の防止策を立案したいと思っています。

【衆議院解散等に関する質疑】

Q:今週,麻生総理大臣が二人の閣僚を補充されるかたちになりまして,解散に向けての体制も整ってきたのかなと見ているのですが,今後静岡県知事選挙,東京都議選の結果如何では麻生降ろしの声も再燃しかねないといったような指摘もありますけれども,大臣はこの辺をどのように考えていらっしゃるのか,それから閣僚の一人として残りの期間,どのように内閣を支えていくおつもりかということを聞かせてください。

A:確かに衆議院選挙は遅かれ早かれ9月10日までには行われるわけですから,早急に選挙戦に臨む体制,心構えをつくっていかなければいけないと思っています。それに対して,確かに東京都議選並びに静岡県知事選挙は,極めて大きな影響を与え得る選挙ですので必勝を期して臨まなければならないと思っています。閣僚が2名補充されたことについては,やはりいずれも,あまりにも兼務した閣僚お二人が過度な負担でしたから,ある意味で当然のことであろうと思いますけれども,皆で力を合わせて,これから麻生総理大臣を支えて頑張っていきたいと思っています。特に私については,法務大臣としては今までどおり自らに与えられた使命・職責を空気に流されることなく粛々として果たしていきたいと思っています。

【献金問題に関する質疑】

Q:民主党の鳩山代表が献金の問題に関連しまして,不備と思われる事実でない献金と言っていますが,記載があったということで記者会見をされましたけれども,御覧になって説明が十分であったかどうかなど,何かお考えはありますか。

A:私の立場ですのであまり鳩山代表の件,または記者会見について論評することは避けたいと思いますけれども,個人的に申し上げますと,もしあのような事が事実だとすれば,ちょっと想像を絶するようなことであると私は思います。

Q:想像を絶するというのは。

A:つまり,「いやいやこれは誰でも彼でもやっていることだ。」ということではないということです。

【裁判員裁判に関する質疑】

Q:裁判員裁判を控えて,日弁連から,被告人の手錠・腰縄の施錠開錠時期についての申し入れというのが法務省と最高裁にされていると思うのですが,裁判員に不要な予断を与えないということでの申し入れと聞いていますが,法務省としての御対応についてはどのようにお考えになっていますでしょうか。

A:今御指摘のあった日弁連からの申し入れについてはもちろん承知をしています。難しい問題をはらんでいますけれども,日弁連の御意見も踏まえながら,より良い方向に検討する必要があると思っています。なお,裁判員が手錠等を施された被告人の姿を見てどのように感じるかということは,一概に申し上げることはできないと思っています。いずれにしても,手錠等によって被告人の身体が拘束されていることが,当該被告人の有罪・無罪を認定する上での証拠になるものではないことはもちろんでして,そうした前提で,裁判員裁判においては,裁判長から裁判員に対し,裁判は公判廷で取り調べられた証拠のみに基づいてなされなければならないということなどが適切に説明がなされるであろうと思っています。

(以 上)

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