法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

平成21年 > 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年7月24日(金))

法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年7月24日(金))

平成21年7月24日(金)

 

おはようございます。

【解散総選挙に関する質疑】

Q:民主党が昨日,マニフェストを含んだ政策集を発表しました。外交・防衛面での方針転換という辺りが注目されていますが,自民党では麻生総理大臣が反省・変換のイメージをマニフェスト作りに求めたといった話もあります。大臣としては,自民党のマニフェストで何を重視し,どんなものを入れたいかといったことについてお考えをお聞かせください。

A:具体的なことはいろいろと各論に及ぶと思うのですけれども,基本は,麻生総理大臣の下,日本の安全を守る,それから日本人の生活を守る,このことが私どもに課せられた最大の使命であって,そのことを今までも,またこれからも責任を持って行っていくということが私は一番基本だと思っています。

Q:前回の定例会見の後,自民党の両院議員懇談会があって,衆議院解散,そして事実上の選挙戦に突入したわけですが,まだそれから3日ですが,その間の動きですとか,情勢について,大臣はどのように御覧になられていますか。

A:21日の解散の決まった本会議に先立ちまして,今言われたように両院議員懇談会が開かれました。そこにおいて,総理大臣が実に心情あふれる,気合のこもったあいさつをされまして,各議員の心にそれが大変響いたと私は思いました。結果として,その懇談会を機に,我が党において一致団結の機運が高まりまして,したがって大変気持ちの上では,それを契機に非常に前向きな,攻勢に転じたような空気になったと思っています。ただ全体的な情勢は,いまだかつてないほど厳しいことは今更言うまでもないことでありまして,しかしまだずいぶん時間がありますから,8月30日に向けて,裂ぱくの気合をもって取り組んでいけば,必ずや良い結果が生まれると私は信じています。

【原爆症訴訟に関する質疑】

Q:閣議の後,河村官房長官と舛添厚生労働大臣とお話をなさっていたということなのですが,何をお話されていたのでしょうか。

A:いろいろな話題がございますので,こもごも含めて,3人で意見交換をしました。

Q:原爆症の救済策についてもお話をされたのではないかと思ったのですけれども,今後の救済を巡って,司法判断を受けてどこまで救済対象を拡大するかということがまさに焦点になっているかと思いますが,何かお考えがありましたらお願いします。

A:そこで話題になったかどうかは別といたしまして,現状においては,このことについてはまさに今,厚生労働省において検討がなされるべきことであると思っています。したがって検討の成り行きを見守りたいと思っています。今後の対応については,法務大臣の立場を踏まえまして,きちんと対応していきたいと思っています。

【公訴時効に関する質疑】

Q:前回に公訴時効の見直しについてお話になったときに,DNA鑑定など新しい技術も出てきているということも鑑みてとおっしゃっていたのですけれども,それを鑑みて,現代にある死刑制度に関しては現状どのようにお考えでしょうか。

A:あの時は,科学技術の進歩もありということは確かに申し上げたけれども,DNA鑑定ということには特に言及しなかったということをまずお断りしておきます。それから,死刑制度については,現に死刑制度が我が国では存置されていて,ですから現状においては法務大臣として決められたとおりに職責を果たすということでございます。死刑制度について,これからいろいろな意味で,国民的な議論が必要ではないかということは個人的には感じていまして,どういう方向性になるかどうかは別として,やはり裁判員制度のスタートなども契機となって,そういった議論が行われるといったことは,非常に歓迎すべきことではないかと私は思っています。

Q:DNA鑑定のことはおっしゃていないということでしたけれども,ずっと否認を貫いていた死刑囚に対しての死刑の執行というものにはどのようにお考えでしょうか。

A:具体的というか個別のケースについては,コメントを差し控えたいと思います。御質問の意味が良く分かりませんけれども,DNA鑑定というのも,非常に有力な証拠になりうる一つの手法であるということは事実だと私は思っています。

Q:今回,勉強会の結論で,殺人罪について対象とするというような方向性で,残りの細かくは今後詰めていくことになると思うのですが,一つ殺人罪について差別化を図るというか,従来の時効制度から切り離して考えていくとなった場合,同じように人が死亡するような傷害致死とか交通事故とかそういった事件ですとか,あるいは放火とか強姦とか死に至らないような事件,こういったような事件と逆の差別化が図られるようなことになるのかなという気もするのですが,こういった点について勉強会の中でこれまでどのような,そのバランスというか,そういうところについてどのような議論があって,またこれからそこにどういうふうに配慮していくべきとお考えでしょうか。

A:今御指摘のあったように,今回の勉強会の結論としては,殺人などの重大な生命侵害犯についての公訴時効を見直すということになったわけですけれども,そういった罪状の範囲とかも含めて,更に検討が必要であるということは事実であると思っています。ただどこまでを検討して法制審議会にお諮りするかというのも,そういったことを含めて検討が必要だと思いますけれども,私どもの結論としては,殺人などの重大な生命侵害犯についてということにしているわけでございます。

Q:今回の方針の根拠として,国民の声の高まりですとか遺族の意見の強さというのがあったと思うのですけれども,例えば性犯罪とかの声を上げにくい事件の,そういった人たちの被害者としての声というのはなかなか高まりにくいかと思うのですが,犯人に対する必罰感情というのはどれほど違うのだろうかという気もいたしまして,声の大きさ如何によって差をつけているということではないのでしょうか。

A:必ずしもそうではないのですけれども,そういう問題意識があるということも聞き及んでいまして,そういったことも含めて,なお検討の余地があると思っています。

(以 上)

ページトップへ