法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

平成21年 > 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年10月30日(金))

法務大臣閣議後記者会見の概要(平成21年10月30日(金))

平成21年10月30日(金)  

 

おはようございます。

【成年年齢に関する質疑】

Q:法制審議会が先日,成人年齢18歳を適当だとする答申を出しましたけれども,改めまして成人年齢18歳についての大臣の受け止めと,今後の法整備に向けた見通しをお聞かせ願えますか。

A:法制審議会の答申でも,18歳という方向を出していただきましたけれども,その時期等についてはよく国会の方で議論を踏まえてという中身です。先般から申し上げていますように,この成人年齢というのは関係法令が法律と政令等を併せると300近くありますので,そこの整合性をどうとるかとか,あるいはそれぞれの法令の趣旨とか,そういうことも検討しなければいけません。それからよく指摘をされていますように,環境整備がないままにやりますと,消費者被害とか,こういういろいろな,いわばその年代に対する不利益とか,そういうことも予測されたりいたしますので,なかなか慎重な多岐にわたる議論が必要なのではないかなとは受け止めています。

Q:鳩山総理大臣の方から選挙権の問題だけでも先にやったらどうかという御発言がありましたけれども,今後の進め方,成人年齢と一致させた方が良いのか,あるいは選挙権を先にやることも一つの考え方なのか,その辺は大臣はどうお考えでしょうか。

A:そうですね,総理大臣もそういうお考えをちょっと示されたということですけれども,必ずしも選挙権と民法と一致しなければならないということではないと思います。それから,このスタートが公職選挙法の年齢というところからスタートしているということもあります。一体にした方が良いのか,あるいはそれぞれ独立したものでもありますので,どちらかをきちっと先にスタートさせた方が良いのか,これはほかの関連の大臣等とも協議をさせていただきながら,進めていきたいと思いますが,先ほど申し上げましたように民法は大変非常に多岐にわたる,それから関係がいろいろなところにわたりますので,そういう意味ではそう拙速にまとめるというわけにはいかないのかな,やはり環境整備が一定必要になってくるのかなとは思っています。

【飯塚事件に関する質疑】

Q:去年の10月に死刑が執行されました飯塚事件の久間三千年さんの遺族が,もう亡くなっていますけれども,再審請求をしましたが,それについての受け止めがありましたら教えていただけますか。

A:再審請求をなさったということは報道等で私も承知をしていますけれども,再審請求したという個別事案にかかわりますので,今,何か私からコメントするという立場ではありません。

Q:飯塚事件の当時の証拠が,使いきってしまって再鑑定しようにももうないということですけれども,証拠の保管の在り方について,お考えがありましたら教えていただけますか。

A:これについては,証拠のどういう形で評価するかというのは,最終的に裁判所でなさることだと思いますけれども,証拠の保存自体については,それはもちろんきちっと十分に管理をしていくということは一般的には必要なのではないかと思っています。

【児童ポルノに関する質疑】

Q:昨日,自民党の部会でも児童ポルノ法改正の再提出が協議をされたわけですけれども,児童ポルノを巡る現状と,どのような法改正が必要かとか,お考えをお聞かせください。

A:新しい内閣がスタートする前に,国会でかなり議論が進みまして,ほぼ共通な,与野党の協議もほぼまとまったというところまでいっていると承知をしています。それからこの問題については,大変多くの皆さんが心配をなさって,成立を何とか図るべきという声も大変大きくありますので,国会のこれまでの議論の進んできたそういう経緯も踏まえながら,私もできるだけどういう形でそれをまとめていくのが良いか,真剣に考えていきたいと思っています。

Q:自民党の方は単純所持の規制,これをやはり改めて訴えたいと,求めたいという内容でして,民主党の方は,取得したときの取得罪というのを設けていまして,ちょっとその辺の違いがあったのですが,改めて大臣の単純所持規制についてのお考えをお聞かせ下さい。

A:最終的な取りまとめの過程で両者の意見がかなり煮詰まって,一定の方向にいきつつあったと思いますので,ここは所持,取得,それの事実的な合意点というのが見い出せるのではないだろうかなとは思っています。

Q:単純所持禁止に反対というか,問題ありとされていたかと思うのですが。

A:よくよく考えてみますと所持に至るところをどうみるかということであって,まったく所持していることを絶対もうだめと言うのでもなし,あるいは,所持は処罰はできないのだというのではなくて,そこにどうやって所持に至ったのかというところがやはりある意味では問題だったのだと思います。そこはだいぶ煮詰まっていると思いますので,是非これはまとめることができるように私もどういう形が一番良いのか考えていきたいと思います。

(以 上)

ページトップへ