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実施庁の評価について

 中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号において「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること」とされています。
 法務省には、実施庁として公安調査庁が置かれています。

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