法務省秘企訓第7号
公安調査庁長官
公安調査庁実績評価実施規程を次のように定める。
平成17年1月4日
法務大臣 南 野 知 惠 子
| 第1条 |
公安調査庁における実績評価の実施に関しては,別に定めるものを除き,この規程の定めるところによる。 |
| 第2条 |
公安調査庁における実績評価は,中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項の規定に基づき,業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために行うものとする。 |
| ( |
公安調査庁の所掌に係る事務の実施基準及び準則) |
| 第3条 |
同法第16条第6項第2号に規定する実施基準及び準則については,別に定めるところによる。 |
| 第4条 |
実績評価は,公安調査庁総務課企画調整室(以下「企画調整室」という。)及び大臣官房秘書課政策評価企画室(以下「政策評価企画室」という。)が実施し,政策評価企画室が総括する。 |
| 第5条 |
政策評価企画室は,企画調整室の原案を基に,各年度ごとに,業務の実施に当たり達成すべき目標を作成し,速やかに公安調査庁に通知するとともに,公表するものとする。 |
| 2 |
前項の目標作成については,目標の達成度合いの判定と判定方法の明確化の観点から,可能な限り具体的かつ定量的な目標の設定に努めることとする。 |
| 第6条 |
実績評価は,前条に基づき,毎年度,当該年度終了後,あらかじめ設定した目標に対する実績を測定して行うものとする。 |
| 2 |
前項の実績評価を実施したときは,政策評価企画室は,企画調整室の原案を基に,実績評価の結果を取りまとめ実績評価書を作成する。
なお,実績評価書の様式については,法務省事後評価の実施に関する計画に基づき実施される実績評価書を準用することとする。 |
| 3 |
前項の評価書の作成に当たっては,対象とする年度の終了後5か月を越えない時期において作成し,速やかに公安調査庁に通知するとともに,当該評価書及びその要旨を公表するものとする。 |
| 第7条 |
政策評価企画室は,前条の実績評価書を作成したときは,同評価書を公安調査庁の業務の効率化,自律性の向上の観点から,実績評価の達成目標の設定など政策の企画立案に資する。 |
| 2 |
公安調査庁は,前条の通知を受けたときは,業務の効率化,自律性の向上の観点から,実施機能の充実強化に資する。 |
| 第8条 |
第5条第1項及び第6条第2項における作成に当たっては,有識者等第三者の知見を活用することとし,法務政策フォーラムの政策評価懇談会を活用するほか,公安調査庁の事務の特性及び実績評価の内容等に応じて,次のような方法を採るものとする。 |
| (1) |
学識経験者からの意見聴取 |
| (2) |
学識経験者等により構成される研究会等の開催 |
| (3) |
外部研究機関の活用 |
| (4) |
審議会等の諮問機関の活用 |
| 第9条 |
第5条第1項及び第6条第3項の公表に当たっては,法務省及び公安調査庁のホームページへの掲載等,国民が容易にその内容を知り得るよう必要な措置を講じることとする。 |
| 2 |
政策評価企画室は,公安調査庁の実績評価に関する国民の意見・要望を受け付ける窓口となり,過年度の実績評価書を含めて多くの関連情報を提供するなど国民の意見・要望を集約しやすいホームページの掲載に努め,寄せられた意見・要望をもとに評価手法の高度化を図るほか,実績評価の達成目標の作成や達成目標に対する実績評価書の作成の資料とする。 |
| 3 |
政策評価企画室は,前項の意見・要望を受け付けたときは,公安調査庁に回付することとする。 |
| 第10条 |
本実施規程は,実績評価の手法及び実施状況,その他政策評価に関する調査及び研究の成果並びに開発の動向等を踏まえ,必要な場合には,所要の改訂を行うものとする。 |
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。 |