政策評価懇談会開催要領
法務省では,政策及び政策評価の手法等について民間の有識者等の意見等を聴取するため,平成13年から設置している民間有識者懇談会を開催しています。
なお,平成20年に,同懇談会の開催方法等について,見直しを行っています。
| 平成20年11月25日 法務事務次官決裁 |
| 法務省政策評価懇談会開催要領 |
| 1 趣旨 |
| 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)及び政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定)において,政策評価を行うに当たっては,政策の特性に応じ,学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされている。これを踏まえ,法務省では,政策及び政策評価の手法等について民間の有識者等の意見等を聴取するため,「政策評価懇談会」を開催する。 |
| 2 検討事項 |
| (1) | 政策評価に関する基本計画及び政策評価の実施に関する計画の策定・改定等に関する助言 |
| (2) | 政策に係る評価手法に関する助言 |
| (3) | 政策評価結果の予算要求等への反映に関する助言 |
| (4) | その他政策評価等に関する助言 |
| 3 開催方法 |
| 学識経験者等の協力を得て,2に掲げる事項について検討を行う。 |
| 4 委員の委嘱 |
| 委員の委嘱期間は,2年とする。 |
| 5 | 懇談会の事務局(庶務)は,大臣官房秘書課政策評価企画室政策評価係において行う。 |