法務省男女共同参画推進本部設置要綱
平成13年 6月 1日制定
平成16年 9月24日改定
平成27年 4月10日改定
平成30年 4月 1日改定
平成31年 4月 1日改定
1 | 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨を踏まえ,男女共同参画社会の形成促進に関する法務省の施策・取組について,総合的かつ計画的な推進を図るため,法務省男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 |
2 | 本部の構成は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 本部の庶務は,大臣官房秘書課政策立案・情報管理室において行う。 |
4 | 前3項に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。 |