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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第274回)議事要旨


 
 日時
 令和2年1月16日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  信書の受信を禁止した措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の受信を禁止したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「本件は差出人が反社会的な傾向を有する者と判断されて文書の受け取りを禁じられた案件である。そうした傾向の根拠として,受刑中に度重なる懲罰を受けていることなどが挙げられている。しかし,当該文書の差出人は反社会的組織に属しているわけではなく,また仮釈放が認められている等,反社会的な傾向を有するとの断定と矛盾する事実もある。本事案の対象となった葉書の内容自体はごく一般的な挨拶であることは衆目の一致するところである。十分な根拠なく反社会的人物と断定して信書のやりとりを全面的に禁止するのは行き過ぎではないかと思われる。」との意見が述べられた。
 また,他の1名の委員から,「仮釈放者が施設にいた時に態度が良くなかったからと言って,無期懲役受刑者に対しての受信を禁止するのはやりすぎではないかと思われる。受刑者は唯一外部からの手紙を楽しみにしているし,仮釈放者も自分の経験から手紙のありがたさを知っている。ゆえに受刑者に出したのだと思う。内容も季節の挨拶程度のものなので,そこまで禁止にするのはいかがなものかと思われる。」との意見が述べられた。
(2)  職員から身体を押さえつけられ,強制的に頭髪を刈り取られる違法な有形力の行使を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,3名の委員から,以下のとおり,意見が示された。
 「受刑者の調髪について見直す時期に来ているのではないか。現行では,刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成18年法務省令第57号),第26条第5項により法務大臣が定める受刑者の髪型の基準は,男子の受刑者については,原型刈り(別図第1),前五分刈り(別図第2)又は中髪刈り(別図第3)とされている(中髪刈りは仮釈放対象者のため除外)。その目的としては,刑事施設内の衛生の保持並びに刑事施設の規律及び秩序の維持にあるとされ,その運用上,調髪は経理が担当している。そのため,さほど技術を要しない原型刈りを原則としていると思われる。しかし,髪型は人権上の問題でもあるから,ある程度受刑者の意に沿った髪型に対応する必要があり,そのためには選択できる髪型の種類を増やすほか,調髪技術の不足については各刑務所に経理を配置すること自体が困難な状況となっていることに鑑みれば,非常勤で例えば月一度程度外部の理髪師等を派遣することを検討すべきではないか。
 すでに,法60条第2項は,受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申し出をした場合,刑事施設内の衛生の保持並びに刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがない限り,本人が希望する髪型を許すことを定めている。
 また,近年LGBTの受刑者(戸籍の変更ができていない)がいることも配慮すると,髪型を強制することについては,人権上の見地からも検討する時期に来ているのではないかと思われる。」