刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第104回)議事要旨
1 | 日時 平成23年1月27日(木)15:00 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 委員からの意見 | ||
---|---|---|---|
処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
11件 | 11件 | 0件 | 0件 |
※ 付議件数11件のうち,2件は再調査案件である。
3 | その他 |
(1) | 信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について 信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件禁止措置の対象となった信書のうち,封筒に入っていた切手(信書の同封はない。)について,刑事収容施設法128条を根拠にその交付を制限していたことが認められるが,物品について同条に基づく差入れの制限ができないことは自明であり,適法な措置とは言えないことから,このような措置がなされないよう注意されたい。」との意見が述べられた。 |
(2) | 信書の発信を差し止めた措置の取消しを求める案件について 信書の発信を差し止めた措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「処分庁の判断は,発信の相手方の特性等に比重を置いてなされていることを踏まえると,刑事収容施設法129条に基づく措置よりも,むしろ,同法128条に基づく禁止措置が適当な案件であったと思料される。」及び「本件に係る審査の申請に対する矯正管区長の裁決は,後日,同趣旨の信書の発信がなされていることをもって,訴えの利益が消滅しているとして却下しているが,後日発信された信書は本件信書と内容が異なるものであるから,法適用上の疑義があると言わざるを得ず,今後,より慎重な判断が求められる。」との意見が述べられた。 |