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東京都地球温暖化対策報告書の公表について

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき,都内に設置する中小規模事務所を対象として,事業所ごとの地球温暖化対策実施状況等を,東京都に報告することとされています(地球温暖化対策報告書制度)。本制度に基づき,法務省においても報告書を提出しておりますので,その内容を公表いたします。
 

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