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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第124回)議事要旨

 

 日時
 平成24年1月19日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
14件 13件 0件 1件

 
  
 処理案不相当案件に係る検討会の提言
 (1)  提言
 刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が自弁の日刊新聞紙の取得を制限した措置は,これを取り消すのが相当である。
 (2)  提言の理由(要旨)
 矯正局は,被収容者の自弁の日刊新聞紙については,刑事収容施設法令の規定に基づき,その範囲及び取得方法について刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができ,処分庁が,日刊新聞紙2紙のうちから受刑者が選択する1紙を指定事業者から継続的に購入する取扱いを原則としていることは適法な取扱いであって,本件において,申請人に対する日刊新聞紙12部の差入れを許さなかった処分庁の措置に違法・不当はないと説明している。
 しかし,本件については,処分庁の部下職員が,申請人に対し「新聞紙の差入れは可能」との誤った教示を行ったため,これを何らの落ち度もなく信頼した申請人が外部の者に日刊新聞紙の差入れを依頼したものと考えられることに加え,差入れが許されなかった日刊新聞紙12部は,処分庁が指定する2紙のうちの1紙と同じものであり,その意味で,その差入れを許した場合に施設が負担することとなる業務量は必ずしも大きくはないものと思料されること等の諸事情を総合的に勘案すれば,刑事施設における日刊新聞紙の取得制限の必要性が一般的には認められるとしても,本件に限っては不当な制限と認定し,これを取り消すのが相当である。

 意見その他
 (1)  書籍の閲覧を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件申請人の書籍の閲覧によって,「刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じるおそれがある」(法第70条第1項第1号)とされる「相当のがい然性がある」具体的事情が存するとは考えられない。」との意見が述べられた。
 (2)  信書の作成要領を制限した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「字数の制限について,便箋に限らず,郵便書簡を利用して信書を作成する場合についても事前に周知されるべきである。」,「処分庁は,本件新書について記載できる字数を超過しているなどとして管理運営上の制限を行っているが,読み易さに問題はなく,検査業務に支障をきたすものとは認められない。」との意見が述べられた。