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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第153回)議事要旨



 日時
 平成25年6月27日(木)15:30

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  知人宛て信書の発信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「当該施設においては,過去の経緯に照らして,申請人に対し,同知人に対する発信は許可されない旨指導しているが,明示的な発信禁止措置に至らない単なる指導であっても,同信書の内容が,信書の発受の禁止の例外(受刑者の身分上,法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のために発受する信書)に当たるか否かを検討した上で指導を行うべきである。」との意見が述べられた。
(2)  知人宛て信書の発信及び同知人からの信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「発信禁止措置について,法務省は,申請人が本件申請後に他の刑事施設に移送されたため,処分庁において当該信書の発信に係る新たな措置を取ることができない状態となったことを理由として,申請人は同措置の取消しを求める法律上の利益を有しないとしている。しかし,仮に処分庁の措置が違法又は不当なものであれば,上級庁において,移送先施設の長に対し,申請人の救済を指示することも可能なのであるから,申請人が移送されたことを理由に,法律上の利益を有しないと解するのは相当ではない。」との意見が述べられた。
(3)  知人からの信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件信書を受信することにより,刑事施設の規律及び秩序を害する結果が生じる具体的・客観的なおそれは認められない。」,「本件信書は郵送差入物に同封して送付されたものであるところ,身分事項や申請人との関係に関する処分庁の問い合わせに対して,同知人から回答が得られなかったことから,処分庁は,同知人には申請人との関係等を明らかにすることができない事情があるものと判断し,申請人が反社会的集団と密接な関係を有する者であることも考慮した上で,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとして,本件信書の受信を禁止している。しかし,信書の受信禁止処分の根拠となる,申請人と同知人との関係について未だ調査が尽くされていないとの印象を受ける。」との意見が述べられた。