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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第160回)議事要旨


 
 日時
 平成25年10月24日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件

 

 意見その他
    実母宛ての信書を所定の期日以外の日に発信することを不許可とした措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件においては,申請人が近日中に閉居罰の執行を受ける見込みであり,その間は実母が面会に来ても面会できない可能性があるので,あらかじめ実母に対しその旨連絡しておきたいとの意図があったものと認められるところ,申請人が提出した願箋には実母が面会に来る時期等についての記載がなかったことなどからすれば,発信の緊急性が認められないとして不許可とした当該施設の措置は,止むを得なかったものと認められる。しかしながら,後日,申請人の閉居罰執行中に,実際に実母が面会に訪れた際,申請人が閉居罰執行中であることを理由に面会を不許可とした施設の対応は形式的であり,配慮を欠くものと言わざるを得ない。申請人があらかじめ実母に連絡しようとしていたことや,実母が遠方から面会に訪れている等の事情に配慮し,申請人の閉居罰執行を停止した上で面会を実施する等,柔軟な対応をするべきであった。」との意見が述べられた。