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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第164回)議事要旨


 
 日時
 平成26年1月16日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

 

 意見その他
    知人宛て信書の発信を差し止めた措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「当該施設は,本件発信を許した場合,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとして,信書の内容に鑑みて法第129条第1項第6号に基づく差止めの措置を執ったことが認められるが,信書の記述内容から同号に該当するものとは認められない。一方で,当該知人について,その経歴等から,申請人との外部交通を許した場合,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者であったことが認められ,そもそも当該施設は,本件発信の差止めではなく,法第128条に基づく発信禁止の措置を執るべきであったと認められる。その点について,法務省の説明によれば,裁決において差止めの措置を取り消し,新たに発信禁止の措置を執ることとなるとのことであるが,発信禁止の措置は差止めの措置よりも制限の度合いが強いと考えることができ,不服申立てをしたことを契機に,より不利益な取扱いに変更することとなるとも考えられるため,本件の処理に当たっては,不利益変更の禁止に配慮した取扱いを求めたい。」との意見が述べられた。