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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第165回)議事要旨


 
 日時
 平成26年1月30日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
11件 10件 0件 1件

 

 処理案不相当案件に係る検討会の提言
 (1)  提言
 刑事施設収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が申請人に科した弁護士A宛て信書の発信を制限する措置は,これを取り消すのが相当である。
 (2)  提言の理由(要旨)
 本件信書は,申請人が提起した民事訴訟に関連し,同訴訟の第1回口頭弁論期日が迫っているため,本件以前,申請人が弁護士A宛てに送付した委任状を受領したか否かを確認するためのものであると認められるところ,処分庁は,本件以前の申請人と弁護士Aとの外部交通の経緯に照らせば,Aが同訴訟の代理人を引き受ける意思を有しており,また,第1回口頭弁論期日が迫っていることを把握していると認められるので,委任状の受領を確認するためだけの本件信書を通数外として発信させる必要性があったとは認められないとしている。
 しかしながら,民事訴訟の第1回口頭弁論期日に一方の当事者が出頭しなかった場合,そのまま弁論終結となり,相手方が主張した事実を自白したものとみなされた判決が下される可能性があるところ,確かに,多数の被収容者を抱える刑事施設において,被収容者が関与している民事訴訟の進行状況を逐一把握することは困難であると思われるが,発信の緊急性・必要性を判断する上で,第1回口頭弁論期日が迫っているという事情は,本件のように,その直前に委任状が発送され,訴訟代理人として活動が可能な状況となったか否かを当該被収容者において承知し得ない状況の下においては,できる限り考慮すべき要素であると考える。
 加えて,処分庁は,内規により,刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第79条各号に掲げる信書以外であっても,被収容者に発信の緊急性・必要性を疎明させた上で許否の判断を行うこととしているが,本件措置の理由は,本件信書が同条各号に該当しないことが明らかであるという1点のみであり,発信の緊急性・必要性に関する個別の事情を考慮したものとは認められない。
 そうすると,本件措置は,直ちに違法とはいえないものの,規則を形式的に適用したにすぎず,内規に反し,第1回口頭弁論期日が迫っていたという事情を含め,発信の緊急性・必要性に係る個別事情の考慮を欠いた不当なものと言わざるを得ない。
 したがって,法務大臣は,裁決で本件措置を取り消すことが相当である。

 

 意見その他
    保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「当該施設においては,保護室収容中の者の動静について,天井カメラによる保護室内の映像に関する記録のみ作成し,実際に保護室の巡回視察を行った職員による当該被収容者の動静に関する記録を作成していないことが認められる。被収容者を保護室に収容した際には,収容の継続を根拠付ける特異な動静は確実に文書に記録しておくべきである。」との意見が述べられた。