刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第167回)議事要旨
1 |
日時 平成26年2月27日(木)15:00 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
---|---|---|---|
処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
10件 | 10件 | 0件 | 0件 |
3 | 意見その他 |
(1) | 自弁の書籍の閲覧を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件書籍は,当該施設に収容されていた著者が,同所収容中の生活状況等について日記形式で著したものであるところ,同所は,本件書籍の閲覧を許可した場合,著名人である著者の施設内における居場所等を探る上で絶好の手掛かりとなり,不正連絡等の反則行為を惹起するなど,同所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあったとしている。確かに,本件措置当時,著者が当該施設に収容中であったことに鑑みれば,同所が規律及び秩序の維持上の理由から本件書籍の閲覧を制限したことは止むを得ないと認められるが,その後,著者は同所から釈放されており,その時点で当該書籍の閲覧を制限する理由はなくなったものと考えられるので,現時点では本件書籍の閲覧禁止措置は解除されるべきではないか。」との意見が述べられた。 |
(2) | 知人からの信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件信書の発信者Aは,本件信書において,当該施設とは別の刑事施設に収容中の受刑者Bからの伝言等を記載していることが認められるが,A自身が犯罪性のある者とは認められないのであるから,受信を禁止することなく,該当箇所を抹消した上で受信させればよかったのではないか。」との意見が述べられた。 |