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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第168回)議事要旨


 
 日時
 平成26年3月20日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  宗教上の行為を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「就寝時間帯の宗教上の行為の制限について,法務省は,被収容者は就寝時間帯には就寝することが義務付けられており,同時間帯に宗教上の行為を行う自由まで保障されるわけではないので,同時間帯における宗教上の行為の制限は法律上の利益を侵害するものではないとするが,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第67条において,『被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は,これを禁止し,又は制限してはならない。』として原則許可されるものと定め,例外として,『ただし,刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は,この限りではない。』との規定を置いているのであるから,就寝時間帯の宗教上の行為についても,同ただし書により許否を判断すべきである。」との意見が述べられた。
 また,委員の1人から,「宗教上の行為は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第67条ただし書による制限は受けるが,『体操又は運動としての性質をも含むものであるから運動の時間に行わせる』という形での制限は,受刑者の宗教的感情を傷つけるおそれがあるので,宗教上の行為の制限に当たっては,当該被収容者の宗教的感情を傷つけることのないように配慮してもらいたい。」とする意見が述べられた。
(2)  信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件信書は外部の団体から送付されたものであるところ,処分庁は,同団体の代表として文面の末尾に名が記されている人物Aが犯罪性のある者であり,本件信書はAからのメッセージを申請人に伝えるものであるとして受信を禁止しているが,本件信書はAからの私的な信書ではなく,同団体が事務的な連絡をしてきたものにすぎないと考えられることから,同団体からの信書として許否を判断すべきであった。」との意見が述べられた。