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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第170回)議事要旨


 
 日時
 平成26年5月15日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件

 

 意見その他
    保護室への収容及び有形力の行使の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「保護室内で衣類を用いて被収容者の足を結束した措置については,当該被収容者による職員への暴行や,扉に手を挟む等の事故を防止する目的で,ごく短時間の間になされた措置であるとしても,重大な事故に発展するおそれがあると考えられる上,特に重大な事故の発生を未然に防止するため,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第78条が拘束のために用いる器具や使用要件を法定した趣旨を潜脱しているとの懸念もあり,問題があると言わざるを得ない。法務省の説明によれば,このような措置も法第77条における「合理的に必要と判断される限度」の「拘束」として許容されると考えられるとのことであるが,そのような見解を採り得るとしても,先に述べた懸念を踏まえれば,現場の運用に任せることは適当でなく,衣類を用いた措置等についても,明確なルールを定めるべきである。」との意見が述べられた。