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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第172回)議事要旨


 
 日時
 平成26年6月12日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

※ 付議件数12件のうち,1件は再調査案件である。

 

 意見その他
    違法に保護室に収容され,その連行中に職員から違法な有形力の行使を受けた旨申告した事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,調査検討会の意見として,「本件では,連行の際,職員が申告人の口をタオルでふさぐ措置を講じているところ,申告人については,本件審査事案の直前にも,連行中に収容棟に近い場所で他の被収容者の名前等を大声で叫ぶなどしたことがあり,重ねて同種の事態が生じた場合に収容棟内が騒乱状態になることが危惧されるなど,特殊な事情があって前記措置が執られたと認められるため,結論として法務省意見相当と考える。ただし,本件のような制止の方法は,一般的に相当な措置とは言い難く,飽くまで例外的な措置とすべきである。仮に本件のような方法で制止等せざるを得ない場合においても,その危険性を十分に認識し,対処方法等をあらかじめ検討して決めておくなど,慎重な対応に努める必要がある。」との見解が示された。
 また,委員の1名から,「タオルで口をふさぐ措置は呼吸障害を起こすおそれがあり,また,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が『防声具』を拘束具から除外した立法経緯等を踏まえれば,防声のためにタオルを使用することは許されないと考えられ,仮に法が許容する「制止等の措置」として例外的に許される場合があるとしても,使用の必要性・相当性は厳格に判断されるべきであるところ,本件について,そのような考慮が十分になされたとは認められず,危険な態様で使用されたものと言わざるを得ない。」との反対意見が示された。