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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第176回)議事要旨


 
 日時
 平成26年8月28日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
11件 10件 1件 0件

 

 再調査相当意見
    未決拘禁者の自弁の書籍の閲覧を禁止した措置の取消しを求める案件について,(1)規律及び秩序を害する結果を生じるおそれがあるとして本件書籍の閲覧を禁止しているものの,申請人に本件書籍を閲覧させることにより,そのような支障が生ずると判断した根拠について,これまでの裁判例や過去の検討会の審査案件との整合性を踏まえた上で説明されたい。また,(2)処分庁(の担当者)が閲覧させることにより支障が生ずると判断した部分は書籍全体の一部分にとどまるところ,抹消等の事務負担が大きいとして書籍全体の閲覧を禁止した判断の合理性についても併せて説明されたい。

 

 意見その他
(1)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「申請人は脳梗塞の後遺症による手の麻痺等を訴えて作業を拒否しているところ,現在診察している医師の意見はあるものの,過去に症状が緩解したことを診断した医師とは異なる上,本件事案時点での医師の判断が分からない。また,申請人は同様の理由で懲罰を繰り返し受けている者であり,その納得を得られるよう,申請人の症状を踏まえた適切な作業指定であることをその都度説明するなど,もう少しきめ細かい対応を行っても良かったと考える。」との意見が述べられた。
(2)  職員から違法な有形力の行使を受けた旨申告した事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「職員2名から提出されている報告書について,記載内容が簡略なため,結果としてほとんど同じ内容となってしまっており,実態の把握が困難である。報告書には,より具体的な内容を記載するよう各施設への指導に努めてほしい。」との意見が述べられた。
(3)  職員から違法な有形力の行使を受けた旨申告した事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「本件は,懲罰審査会にて,受刑者の背中に手を添えて刑務官に礼をさせる等したとされる事案であるが,経緯からして有形力が行使されたと判断するのが合理的であるところ,当局の説明によれば,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第74条3項に基づき,生活及び行動についての指示として執られた措置であり,当該措置に至る経緯,程度,被収容者の対応の状況等からみて措置の妥当性を主張するが,同条項は有形力の行使の根拠とはならず,また同法第77条で有形力の行使が認められる制止,抑止等にも該当せず,結論として,違法な有形力の行使であると疑わざるを得ない。」との反対意見が示された。