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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第177回)議事要旨


 
 日時
 平成26年9月11日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

※ 付議件数13件のうち,2件は再調査案件である。

 

 意見その他
(1)  死刑確定者の自弁の書籍の閲覧を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1人から,「法務省は,死刑確定者の特殊性に加え,申請人の過去の動静等を前提に「自殺自傷のおそれ」ありとして措置の妥当性を主張するが,個別の事情からも,書籍の内容からも,少なくとも一部抹消ではなく書籍全体の閲覧を制限(禁止)したことは,不当と指摘せざるを得ない。なお,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては,死刑確定者について,「心情の安定」を図ることを理由に書籍等の閲覧を禁止することはできないとされていることからすれば,法務省の「自殺自傷のおそれ」の解釈は広きに失し,法改正の趣旨に反すると考える。」との反対意見が示された。
(2)  知人から送付された信書の一部を抹消した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「措置の告知に当たり,根拠条文を告知しているが,その内容からは根拠が129条であることしか明らかではなく,事後の不服申立てに便宜を与える観点からは,適用条項まで具体的に告知することが相当と考える。」との意見が述べられた。
(3)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「申請人は精神疾患を有していた経歴があるところ,医師の所見を踏まえた上での適切な作業指定であることを申請人に個別に説明するなど,もう少しきめ細かい対応を行っても良かったと考える。」との意見が述べられた。