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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第182回)議事要旨


 
 日時
 平成26年11月20日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  信書の発信申請通数を制限した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「法務省は,本件信書には名宛人以外の者に意思を伝達する記述があり,そのまま発信させると刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律130条による制限を潜脱させることになるため,本件抹消措置は相当であるとするが,抹消部分の一部については,信書の内容に鑑みれば要件該当性に疑義は残るものの,少なくとも同法129条を根拠として判断すべきものである。また,その他の抹消部分の一部における意思伝達の相手方及び内容は,同法128条又は129条によっても制限ができないものであり,同法130条による抹消はあまりにも形式的な理由によるものと言わざるを得ない。なお,本件は,提出日から3年半以上が経過しており,同法ができる限り90日以内に裁決をするように努めるものと定めることからも,再審査の過程には大きな問題があると言わざるを得ない。特に,前記の形式的な理由による抹消部分については,矯正管区の長がなした裁決では同法129条を理由としているところ,再審査では同法130条を理由とすべきと判断しているのであり,審査の申請の裁決について是正の必要がある事案であり,なおさら遅延を避けるべきであった。」との反対意見が示された。
(2)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「法務省は,精神科の医師が,申請人について工場での作業や集団生活ができないとの特段の所見を示していないことをもって,申請人が作業拒否したことに正当な理由はない旨説明するが,所見がないからといって作業が可能であると判断するのは尚早と考える。第176回検討会でも述べたとおり,精神疾患を有する受刑者については,その者の症状を踏まえた対応が必要であり,刑務官と医師を含むスタッフとが緊密に意思疎通を行うなどして,もう少しきめ細かい対応をしてもらいたい。」との意見が述べられた。