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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第185回)議事要旨


 
 日時
 平成27年2月5日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 12件 1件 0件

 

 再調査相当意見
    職員から,居室に土足で入室され,怒鳴りつけられたり,机を蹴り飛ばされたりする等の暴行を受けた旨申告する案件について,申告人の主張と,これを否定する職員の主張とが対立しているところ,申告人は過去に精神疾患を有する者として投薬治療が行われていた経緯があり,現在の精神状況を踏まえた上で判断したいため,申告人の治療状況等が明らかになる資料を提示されたい。

 

 意見その他
    職員から暴行を受けた後に手錠を使用され,保護室に収容された上に催涙スプレーを使用されたことによって負傷した旨申告する事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,
  「本件では,申告人が大声を出している状況において,防声の目的でタオルを口に押し当てる措置が講じられているが,第172回検討会で述べたとおり,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において警備用具として防声具が定められていないことから,防声のためにタオル等を用いることは許容されていないと言わざるを得ない。仮に例外的に許容される場合があったとしても,使用の要否や態様は慎重に検討されるべきであるところ,本件においては,そもそもタオルの使用について内部ルールが定められておらず,使用について慎重な検討がなされた形跡もないことから,漫然と使用されたものと認められ,タオルを用いた措置に係る部分については不当と考える。」との反対意見が述べられた。
  また,他の委員の1名から,
  「催涙スプレーの使用を報告する視察表の中で「医師による診察を実施したが,異常所見は認められなかった」旨記載されているが,診療録の記載は「様子を尋ねるも無視したまま」との内容にとどまっており,医師が「異常所見なし」との見解を示したものとは言い難いのであるから,関係資料の作成に当たっては,医師の見解を拡大解釈するような記載がなされないよう留意してもらいたい。また,診察に協力的ではない被収容者への対応に苦慮する面があることは理解するが,実効性ある診察ができるような対応方法を検討してもらいたい。」との意見が述べられた。