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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第186回)議事要旨


 
 日時
 平成27年2月19日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
15件 14件 1件 0件

 

 再調査相当意見
    自弁のポストカードを使用しての年賀状の発信を制限した措置の取消しを求める案件について,施設が定めた内規を文字通りに読めば,同発信は制限できないように思われるところ,当時,使用を認めていたはがきの範囲を明らかにされたい。

 

 意見その他
(1)  懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「申請人は身体障害を有しており,指定された工場に洋式便所がないことを理由に作業拒否をしたものであるが,申請人の用便の時間を考慮すること等により和式便所で対応できていたとしても,排泄が人間らしい生活を行う上で重要な部分を占めることに鑑みると,より踏み込んだ配慮や対応がなされて良かったと考える。」との意見が述べられた。
(2)  職員から引きずり倒された上,左膝内側部分を踏み付けられる暴行を受けた旨申告する案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「本件から数日後の診察において,申告人の左膝部分に内出血痕が認められているところ,同内出血痕と本件申告に係る行為との間に因果関係があったか否かはともかく,その時点で写真撮影を行う等,客観的な資料の収集に努めることが相当であったと考える。」との意見が述べられた。
 また,他の委員の1名から,「申告人は,対人関係のトラブルについて職員に相談したところ,受刑者間で話し合うように言われ,結果としてトラブルを悪化させたなどと主張しているところ,その真偽は不明ながら,受刑者が種々の問題性を有していることを踏まえれば,一般にこの種の相談については丁寧に対応する必要があると考える。」との意見が述べられた。
(3)  保護室内で後ろ手に手錠を使用されたことにより手の神経が傷つけられた旨申告する案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「申告人は,手錠を使用されたことにより神経を傷つけられたなどと主張しているところ,医師からそのような医学的根拠はないことが示されたことをもって,負傷の事実全体を否定できることにはならないので,注意を喚起しておきたい。」との意見が述べられた。