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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第188回)議事要旨


 
 日時
 平成27年3月19日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
15件 15件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  自弁のポストカードを使用しての年賀状の発信を制限した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「当時の施設の規則では,本件各信書の発信が認められるとも読める上に,本件各信書は現在は発信が許容されていることに端的に示されるように,発信の制限の必要性に疑問がある。申請当時にいわゆる過剰収容の状況にあったとしても,施設側の事情であり,本件措置を正当化するものとは言えないと考える。」との反対意見が示された。
 また,他の委員の1名から,「本件各信書について,現在は使用が許されているのであれば,それに沿った形で,本件措置は取り消すことが相当と考える。」との反対意見が示された。
(2)  知人宛て信書に同人宛てはがきを同封して発信することを認めなかった措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「信書に同封を願い出た本件はがきは,前年に申請人が発信を試みたが許可されなかった年賀はがきであり,欠礼についての説明のために同封を願い出たことが文面等から明らかである。これを信書の用紙の規格に合致しないとか,通数制限の潜脱を理由に不許可とするのは,刑事施設の管理運営上必要な制限とは言えないと考える。」との反対意見が示された。
 また,他の委員の1名から,「法務省意見は,はがきを用いて信書を作成する必要があったとは認められず,また,便箋とはがきとでは検査等に要する事務負担が異なる等として,本件はがきを同封して発信することを認めなかった措置に違法又は不当な点は認められないとしているが,同封を希望した信書は新年の挨拶であるから,年賀はがきを用いることに特別な意味があったと考えられるし,当該はがきの記載量は便箋に記載されたものより格段に少なく,当該はがきも含めた信書全体の枚数は規定の枚数に収まっているので,信書全体を検査するのに通常以上の事務負担が強いられるわけではないと思われ,本件措置は,違法ではないにしても不当である。」との反対意見が示された。
(3)  連行の際に職員から居室から引きずり出されたり足払いを掛けられたりする等の暴行を受けた旨申告する事案について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「申告人については,本件申告に係る事案の前日に意識不明となった事実が認められるところ,翌日には居室から診察室まで歩かせて連行している。当時の詳しい状況は分からないが,申告人の身体の状況を踏まえれば,車いすを使用するなどの配慮が必要であったと考える。」との意見が述べられた。