刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第215回)議事要旨
検討会付議件数 |
審査結果 |
処理案相当 |
再調査相当 |
処理案不相当 |
11件 |
9件 |
2件 |
0件 |
(1) |
職員から違法に催涙スプレーを使用されたとする法務大臣に対する事実の申告について,申告人は数日後においても目の痛みを訴えているところ,申告人の身体症状によって催涙スプレーの効果が過度に現れた可能性の有無を確認するため,以前に申告人に対し催涙スプレーを使用したときの状況について調査されたい。 |
(2) |
保護室に連行される際,職員から打撲が生じるほどの虐待を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,保護室収容に至った経緯として,申告人への複数回の誤投薬が背景にあるところ,誤投薬に対する申告人への対応,当該職員に対する措置等について調査されたい。 |
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公判前整理手続の打合せのためとして,休庁日に弁護人宛て信書の発信を申請したことに対し,これを不許可とした処分庁の措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当(違法,不当は認められない。)」との結論に至ったが,委員2名から,「弁護人との接見交通権や公判前整理手続の重要性に鑑み,年末年始を目前に控えた休庁日における弁護人宛ての発信については,特別の配慮が必要であると考える。」との意見が述べられた。 |