刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第217回)議事要旨
検討会付議件数 |
審査結果 |
処理案相当 |
再調査相当 |
処理案不相当 |
11件 |
10件 |
1件 |
0件 |
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保護室への連行の際,職員から,負傷している腰部等を膝蹴りされる暴行を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,申告人の腰痛はいつから始まったのか,診療録等から確認されたい。
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(1) |
民事訴訟を行うための被収容者宛て信書の発信を禁止された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(発信を禁止する措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「法128条により,信書の発受を禁止することとした相手方であっても,民事訴訟のための発信は法律上の重大な利害に係る用務の処理のためのものとして制限できないのであれば,本件の発信は,これから民事訴訟をすることを考えている相手方に対するものであるといえ,「民事訴訟の準備のための信書の発信」として許可されてもよいのではないか。」との意見が述べられた。 |
(2) |
職員が,他の受刑者同士のけんかを制止した際にテーブルを倒し,これが当たって負傷させられたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(職員がテーブルを倒した事実及び申告人にテーブルが当たって負傷した事実は認められない。)との結論に至ったが,調査検討会の総意として,「本件のような工場食堂でのけんかという事案において,工場の監視カメラに当該工場食堂が映っており,けんか発生時の映像が記録されていたのであれば,当該映像が記録されたハードディスクについては,一定期間で上書きされるとのことであるが,上書きされる前にDVD等に残されていれば,写真や供述調書によるよりも状況を容易に把握できるので、事実の申告に備え,当該ハードディスクの映像をDVD等に保存しておくべきである。」との意見が述べられた。 |