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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第228回)議事要旨


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 日時
 平成29年3月23日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
14件 14件 0件 0件

 

 意見その他
    不当に保護室に収容されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当(違法又は不当な保護室収容とは認められない。)」との結論に至ったが,委員の1名から,「事実の申告は,その対象が行政処分ではなく事実上の行為であるため,不服申立てについての教示が必要不可欠であるとまでは言えないものの,事実申告書の様式に「教示の有無」欄が設けられていることを踏まえ,申告の対象となる行為についての個別的な教示の必要性を検討されたい。」との意見が述べられた。
 また,他の委員の1名から,「申告人は,保護室収容についての申告のほか,保護室への連行時の有形力の行使についても申告しているところ,当該申告については,矯正管区の長に対する事実の申告が法定の申告期間を経過した後になされた不適法なものとして通知がなされるとのことであるが,上級行政庁として当該事実について調査等を行っていた場合には,不適法であるとしても,その調査等の結果を申告人に対して通知することが望ましい。」との意見が述べられた。