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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第232回)議事要旨


 
 日時
 平成29年6月22日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  信書の発信を禁止された措置の取消しを求める再審査の申請において,「法務省意見相当(信書の発信を禁止する措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)」との結論に至ったが,本件発信禁止措置に先立って,当該相手方からの信書の受信を禁止する措置を執った経緯があることに関して,委員の1名から,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第128条に基づき受刑者に対して信書の受信を禁止する措置を執る場合,特段の事情がない限り,信書の発受による表現の自由に配慮する観点から,初回においては誰からの受信を禁止する旨の告知がなされるべきものと考える。本件においては,当該受刑者が当該相手方を信書の発受が予測される者としてあらかじめ届出をしている場合であるという事情が認められるところ,誰からの信書の受信を禁止するという場合における「誰からの」は受信禁止の本質的要素であるから,誰からの受信を禁止する旨の告知がなされるべきであった。」との意見が述べられた。
 また,他の委員1名からも,「信書の発受を禁止する措置を執った際に,相手方の氏名を告知することによって受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障が生じると認めた場合にはその氏名を告知しないとの運用については一定の理解はできるものの,本件のように相手方が受信禁止措置に至るまで申請人との信書の発受を許可されていた者であった場合,その者の氏名を告知することが適切な矯正処遇の観点からは適切な対応なのではないか。」との意見が述べられた。
(2)  施設の指定事業者である書店宛ての信書の発信を差し止められた措置の取消しを求める再審査の申請において,「法務省意見相当」(信書の発信を差し止める措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の2名から,「受刑者の中には,領置金も作業報奨金も少ない者もいると考えられることから,指定事業者から購入した書籍等が閲覧禁止となった場合には返品できる制度を検討する余地もあるのではないか。」との意見が述べられた。