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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第239回)議事要旨


 
 日時
 平成29年11月16日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  申請人宛ての信書の一部を抹消された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の一部を抹消したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「受け手の知る権利を包摂する送り手の表現の自由の保障の観点から,受信書の抹消については,より制限的なものとして限定されるべきであるところ,本件信書のうち,施設の処遇に対する申請人の反抗心をあおる記述等であるとして抹消した部分の一部については,発信者の意見として社会通念上相当と認められ,逸脱しているものとは認められないものと評価することができることから,当該部分を抹消したことは不当であると考える。」との意見が述べられた。
(2)  静穏室において,6回にわたり職員から集団で暴行を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「申告人は,職員が静穏室の扉を閉めようとすると,扉に向かって滑り込むようにして突進し,扉を閉めるのを妨害する行為を繰り返しており,そのため,職員が,申告人が着用していた下着を下げて足首に掛け,申告人の抵抗を抑止し,その間に扉を閉めて退室するという対応をしているが,申告人が女性であり,制止には加わっていないとしても男性職員が居合わせていたことを踏まえると,本件のような対応は,しゅう恥心に対する配慮を欠いたものとして,違法と評価され得ると考えることから,他の方法によって制止すべきであり,申告人が下着以外の衣類を着用しておらず,下着を下げる方法しかなかったというのであれば,上からシーツで覆うなどして,しゅう恥心に配慮すべきであった。」との反対意見が述べられた。
 また他の委員2名から,「職員が,申告人の下着を下げて足首に掛け,申告人が静穏室の扉を閉めるのを妨害する行為を抑止し,その間に退室したことは無理からぬものがあり,直ちに違法な有形力の行使とは認められない。しかしながら,下着を下げて足首に掛けることよりも,より制限的でない方法が採られるべきであり,申告人が同様の妨害行為を繰り返す都度,下着を下げる対応が繰り返し行われたことは不当であるといわざるを得ないと考える。」との意見及び「男女を問わず,被収容者の下着を下げて制止することは適切性を欠いており,他の方法を検討すべきであったと考える。しかしながら,本件は申告人が扉を閉めるのを妨害する行為を制止するために苦心の末に行った対応であると認められるため,この対応が違法かどうかの判断は差し控えたい。」との意見が述べられた。