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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第243回)議事要旨


 
 日時
 平成30年2月8日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
11件 10件 1件 0件

 

 意見その他
(1)  信書の一部を抹消された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の一部を抹消したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「当該施設では,過去に,申請人が知人に対して閲覧を禁止された雑誌を解体した上で不適切な部分を削除して差入れすることを依頼する内容の信書の発信を許可したところ,実際に同知人から数百枚に及ぶ紙片が差し入れられた経緯があることから,本件信書における同様の依頼部分を抹消した本件措置は相当である。ただし,雑誌の差入れが許可される冊数の限度内において,通常販売されている雑誌の形状が確保されて,かつ書き込み等がなされていないことを前提として,不適切部分を切り取った雑誌が差し入れられた場合には,施設の規律及び秩序の維持を害するおそれがあるとは認められないことから,そのような差入れは認めてもよいと考える。」との意見が述べられた。
(2)  正当な理由がなく作業を拒否したとして科された懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(懲罰を科したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「申請人は,精神的に不安定な状態にあるなどとして作業を拒否した事実が認められるところ,申請人の矯正処遇の目標として,作業を通して忍耐強さを身に付けさせること等が掲げられていることからすれば,申請人に作業をさせる必要性が認められるが,申請人の精神状態等を鑑みれば,昼間は工場において集団で作業をさせ,夜間は単独室に収容するという形態の処遇を行うことも考えられ得る。」との意見が述べられた。