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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第245回)議事要旨


 
 日時
 平成30年3月22日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  施設の指定事業者ではない出版社に対する雑誌の定期購読に係る領置金の交付を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(領置金の交付を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「施設の指定事業者以外の事業者から書籍等を直接購入することについては,指定事業者を介して購入するよりも,外部の事業者から直接継続的に購入することにより,割引率が一定の割合を超えるものについては,原則として認める運用とされているところ,本件については,その運用の割引率に至らないものであり,直接購入によって生ずる検査等の事務処理を効率的に行うために,施設の指定事業者ではない出版社からの直接購入を認めないこととした施設の措置はやむをえないものと解されるが,当該割引率に至らない場合であっても直接購入が認められる場合もあると考えられるため,今後は,運用状況に照らして当該割引率を下げることや,高額の差損が生ずることが認められる場合には,当該割引率に至らない場合であっても直接購入を認めることについても検討されたい。」との意見が述べられた。
(2)  市町村役場から送付された書面の一部を抹消された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(書面の一部を抹消したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「市町村役場から,情報公開条例に基づく開示文書として申請人に送付された書面の一部を抹消した措置について,当該書面を書籍等(信書を除く文書図画)の性質を有するものとした上で,当該部分の閲覧を許さないこととした措置は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第70条(自弁の書籍等の閲覧)第1項第1号の趣旨に照らして合理性を欠くものとは認められないと法務省が認定したことは相当であるが,当該書面には申請人への伝達事項を記した付せんが貼付されていたことから,当該書面を当該付せんと一体をなす信書としての性質を有するものと解釈し,同法第129条(信書の内容による差止め等)第1項第3号の規定に照らして違法又は不当の有無を判断する方がより妥当であると考える。」との意見が述べられた。
  また,他の1名の委員から,「一般的に,文書が郵送で送付される場合には,名宛人への伝達事項を記した添書が添えられることから,このような書面は添書と一体をなす信書としての性質を有するものと解釈すべきである。また,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第70条には書籍等の一部を抹消することについての規定が設けられていないが,同法第129条には信書の一部を抹消することについての規定が設けられているため,同条に基づいて本件措置に違法又は不当な点は認められないと認定すれば,当該結論と法律の規定とにそごが生じないものと思われる。」との意見が述べられた。
(3)  居室内で,倒されて負傷させられる違法な有形力の行使を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「申告人が居室備付けの小机で居室視察窓のガラスを損壊したことから,申告人をうつ伏せに制止するなどしたことはやむを得ないが,申告人が相当数のガラス片による切創を負っていたことを踏まえれば,申告人を速やかに医務室に連行し,ガラス片が身体に埋没しているかどうかを確認した上でガラス片の除去及び止血をすべきであり,本件事案は休日に発生したものとはいえ,相当数の職員が非常ベル通報により居室前に駆け付けていたことからすれば,申告人を医務室に連行することは,十分可能であったと思われ,やや思慮に欠けた対応であったといわざるを得ない。」との意見が述べられた。