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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第252回)議事要旨


 
 日時
 平成30年8月23日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
8件 8件 0件 0件

 

 意見その他
    静穏室において,10回にわたり職員から集団で暴行を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「申告人は,職員が静穏室の扉を閉めようとすると,同室出入口付近に素早く移動して同室外に手や足を出すなどして扉を閉めるのを妨害する行為を繰り返しているため,職員が,申告人の抵抗を抑止し,その間に扉を閉めて退室するという対応を繰り返しているが,その際,申告人が着用していた下着を下げて足首に掛けて抵抗を抑止するという方法を用いている。申告人は女性であり,制止には直接加わっていないとしても男性職員が居合わせていたことを踏まえると,自傷,他害等を防止する緊急性が認められない事情の下でのこのような制止は,申告人のしゅう恥心に対する配慮を欠いたものとして,違法と評価され得ると考える。申告人が下着しか着用しておらず,他の方法による制止ができないというのであれば,シーツ等で下半身を覆うなどして,しゅう恥心に配慮すべきであった。申告人が自ら下着を脱ぐに至っている場合にも,同様な配慮が望ましいと考える。」との反対意見が述べられた。