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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第259回)議事要旨


 
 日時
 平成31年1月17日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
8件 7件 1件 0件

 

 意見その他
    違法又は不当に保護室に収容され,その連行中に職員から違法な有形力の行使を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(違法又は不当な保護室収容とは認められず,また,身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,2名の委員から,「本件では,携帯用ビデオカメラの映像から,職員2名が申告人の左右の腕をそれぞれつかむなどして保護室への連行を開始したところ,①自ら歩行せずに両足を宙に浮かせるなどして連行に抵抗している申告人を,職員2名が前記状態のまま階段を駆け降りるように連行したため,同階段を降りたところで通路に置いてあった台車に申告人の体が当たりそうになった場面及び②同階段を降りたところで申告人が床に座り込んで連行に抵抗したため,職員2名が申告人の左右の腕をそれぞれつかむなどした状態のまま申告人を抱え上げて,車椅子に落とすように乗せている場面が見られる。これらの一連の職員の措置が申告人の身体に対する違法な有形力の行使であるとまでは言えないが,その態様は,人手の少ない時間帯であったことを考慮してもなお手荒いものであったと認められ,より安全で適切な連行方法を執り得たものと考えられる。」との意見が述べられた。
 また,他の1名の委員から,「本案件の対象受刑者は,資料及び映像から精神疾患に罹患していることが明らかであり,その処遇においてはできる限り医療的な配慮が必要である。独語が周囲の迷惑になるのであれば一時的な隔離は致し方ないが,隔離する部屋,隔離の方法(連行の仕方)などは医療的な配慮が十分なされるべきである。また,本案件はそもそも精神症状としての独語が発端となっており,懲罰を科すことの妥当性及び懲罰の効果については慎重な検討が必要であると思われる。」との意見が述べられた。