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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第261回)議事要旨


 
 日時
 平成31年3月14日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
8件 8件 0件 0件

 

 意見その他
    A店宛て信書の内容証明及び配達証明の取扱いによる発信を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(内容証明及び配達証明の取扱いによる発信を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「受刑者の信書の発受の方法の制限について,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第130条第1項の規定を受けた刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第80条第1項では,郵便による方法(一号)と電報による方法(二号)に限定されているが,そのいずれの方法にも制限が付されている。郵便による方法のうち,書留,内容証明郵便などの特殊取扱いによる発信は,速達及び年賀特別郵便の取扱いによるものを除き,職員が行う発送手続に手間を要するため,許さないことができるとされている。しかし,信書の発信は,本来表現の自由として可能な限り受刑者にも保障されるべきものであること,外部との重要な交通手段であることのほかに,本件のような内容証明及び配達証明による発信は,発信者が文書による意思表示をしたこと,その日付,その内容及びそれが相手方に到達したことを証明する重要な方法である。また,発信者の強い意思を相手方に伝え,相手方の義務等の履行を促す効果もある。これらの事情を考慮すると,内容証明及び配達証明による方法で発信する必要性の判断は,時効中断,契約の解除・取消,クーリングオフ等,意思表示に関する証拠を残す必要性がある場合はもちろん,そうでない場合でも個別事情を十分考慮して慎重になされるべきである。」との意見が述べられた。