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平成23年度法務省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について

平成2411
法務省

 

   「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において,各府省は,所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し,毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ,その結果を公表することとされている。
   
今般,本申合せに基づき,平成23年度における法務省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめたので,公表する。

 

1)総括表

 

所管法人数

立入検査実施法人数

改善すべき点のあった法人

115法人

62法人

13法人

 

2)改善すべき点のあった法人の内訳

 

 改善すべき点のあった法人

 

法人運営面で問題のあった法人

事業の内容・実施等の面で問題のあった法人

財務・会計面で問題のあった法人

その他

13法人

3法人

5法人

11法人

2法人

 

 (注

)複数改善すべき点のある法人があるため,改善すべき点のあった法人数と,内数の合計数は一致しない。


[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
  
(法人運営面)
 
      ・ 定期総会の議事録に,議長及び議事録署名人の署名押印がない。(← 署名押印するよう指導。)

     

  評議員数が,寄附行為に定められた定数を満たしていない(←必要な評議員を選任又は寄附行為を変更するよう指導。)
 

  

 

  (事業実施面)

     

  公益事業の規模が総支出額の1/2以上となっていない。(← 1/2程度となるよう改善を指導。)

     

 


  
(財務・会計面)

     

  内部留保の水準が30%を超えている。(← 内部留保水準の引き下げに向けた是正措置を可能な限り講ずるよう指導。)

     

  流動資産に計上すべき預金の一部が,固定資産に計上されている。(← 流動資産に計上するよう指導。)

   

 

 

 

3)立入検査の実施状況(平成21年度〜平成23年度)

 

所管法人数

立入検査実施法人数

立入検査実施率(%)
(実施法人数/所管法人数×100

115法人

115法人

100.0


 (注

)立入検査実施法人数は,平成21年度〜平成23年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。

 

4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由

 

 該当なし。

 

<連

絡先>

 

法務省大臣官房秘書課総務・法令係
      
電話 3580−4111(内線2086)

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