報道発表資料
平成21年12月11日
法務省
法務省
更生保護法人に対する天皇誕生日御下賜金の御沙汰について
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来る12月23日の天皇誕生日に当たり,別表に掲げる更生保護事業者に対し金一封を賜ることとなり,その御沙汰書及び御下賜金が12月11日(金),宮内庁から法務大臣に伝達されましたので,お知らせします。 |
1 天皇誕生日御下賜金について
毎年度,天皇陛下は,12月23日の天皇誕生日に際し社会福祉等の事業御奨励のため,優良私設社会事業団体に対し,金員を下賜されています。
2 更生保護事業者について
更生保護事業者は,更生保護事業法に基づき,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む民間団体で,更生保護施設を設置して,保護観察対象者,刑の執行終了者,起訴猶予者,刑の執行猶予者などのうち,適当な住居がないため改善更生が妨げられるおそれのある者等を宿泊させ,食事の給与,就職の援助,生活指導その他の保護を行っています。
更生保護施設に保護される者は,社会適応上の様々な問題を抱え,親族の援助が得られないなど,円滑な社会復帰が容易でない状況にありますが,更生保護施設職員は,日々その改善更生のための支援に努めています。更生保護施設の存在は,犯罪をした者及び非行のある少年の社会復帰のみならず,再犯を防止するという意味において社会の安寧維持にも重要なものとなっています。
3 拝受更生保護事業者に対する伝達式について
御下賜金は,地方更生保護委員会所在地にある更生保護事業者に対しては,地方更生保護委員会委員長から,その他の更生保護事業者に対しては,所管の地方更生保護委員会委員長又は保護観察所長から,天皇誕生日の当日又は当日後一週間以内に伝達される予定です。