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報道発表資料
平成29年12月15日

再就職等規制違反行為について

 法務省は,再就職等監視委員会より,地方支分部局である保護観察所の課長級職員の再就職に関し国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)に規定する再就職等規制に違反する行為があった疑いがあるとの指摘を受け,任命権者による調査を行ってきたところ,以下のとおり職員について再就職等規制に違反する行為があったと認められたことから,14日,同委員会に報告を行いました。
 これに伴い,以下のとおり,本日,関係者への処分を行うとともに,再発防止策を講じましたので,概要をお知らせします。

1 事案概要
 平成25年9月下旬頃,保護観察所の課長級職員であったA(50代男性)が,法人職員Bから後任者の人選について相談を受け,その後,候補者となり得る在職職員Cの氏名及び簡易な経歴をBに口頭で伝えたものです(法第106条の2違反)。

2 処分量定
 法務省職員の訓告等に関する訓令に基づく監督上の措置(厳重注意)を行いました。

3 処分年月日
 平成29年12月15日

4 再発防止策
 地方支分部局の幹部職員を集めた会同,管理職員等を対象とした研修等の機会を通じて,再就職規制の内容や留意点について当局から具体的な説明を行い,職員に対する再就職規制の内容及び趣旨の周知を徹底します。