「更生保護」とは

生きるマーク
我が国では,保護司,更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他,更生保護への理解と協力の下,関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
更生保護の内容には,主なものとして次のようなものがあります。
1 保護観察
2 応急の救護等及び更生緊急保護
3 仮釈放・少年院からの仮退院等
4 生活環境の調整
5 恩赦
6 犯罪予防活動
※YouTube 法務省chで「更生保護紹介動画」を御覧いただけます。
上記で案内しているウェブサイトは法務省の監修の下,グーグル株式会社が運営する動画配信サイトです。
リンク先URLは平成24年2月現在のものであり,廃止や変更されることがありますので,御了承願います。
※「生きるマーク」とは
更生保護制度施行50周年(1999年)を記念として,甲骨文・金文の「生」をモチーフに,樹木の芽が伸びていくように,今,そして未来を生きていく様を表現した「生きるマーク」が作成されました。その後,更生保護制度施行60周年(2009年)を機に,更生保護のシンボルマークとなりました。
保護観察
保護観察は,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人がその対象となります。

図:保護観察の対象者及びその期間
下の図を御参照ください。

図:保護観察の流れ
保護観察は,保護観察官及び保護司が協働して,指導監督及び補導援護を行います。

図:保護観察の方法
応急の救護等及び更生緊急保護

図:応急の救護等及び更生緊急保護
仮釈放・少年院からの仮退院等

図:仮釈放・少年院からの仮退院等の流れ
生活環境の調整

図:生活環境の調整の流れ
恩赦(個別恩赦)
個別恩赦には,次の4つの種類があります。
特赦:
有罪の言渡しそのものの効力を失わせます。
減刑:
言渡しを受けた刑を減軽し,又は刑の執行を減軽します。
刑の執行の免除:
確定した刑の執行を将来に向かって全部免除します。
復権:
刑の執行を終了した人等に対し,法令の定めにより喪失し,又は停止されている資格を回復させます。

図:恩赦の種類

図:個別恩赦の手続
犯罪予防活動
更生保護における犯罪予防活動の特色は,犯罪の発生を未然に防ぐため,地域社会に対して社会的連帯感や社会的規範に対する共感を強め,また助長するように働き掛ける点にあります。また,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関心を深め,彼らを地域の一員として受け入れ,またその立ち直りをを見守り援助することにより,彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境作りを目指しています。
更生保護における犯罪予防活動は,それぞれの地域において,保護司を始めとする更生保護ボランティアを中心に,地方自治体や地域の関係機関等と連携して進められています。具体的には,講演会,シンポジウム,非行防止教室,非行相談,街頭補導活動などを通じ,地域住民に対し,犯罪や非行がない社会づくりを呼び掛けるとともに,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働きかけています。
法務省が主唱する“社会を明るくする運動”〜犯罪や非行を防止し,立ち直りを支える地域のチカラ〜もこうした犯罪予防活動の一つです。

図:更生保護における犯罪予防活動