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関東地方更生保護委員会のホームページ

最終更新:平成24年5月
関東地方更生保護委員会の外観</br>(さいたま新都心合同庁舎2号館 21階)
関東地方更生保護委員会の外観
(さいたま新都心合同庁舎2号館 21階)


社会復帰調整官公募

採用案内

平成24年度 社会復帰調整官の採用案内

1 社会復帰調整官の職務の内容,身分,給与
 (職務) 保護観察所において社会復帰調整官として勤務します。
       社会復帰調整官は,精神保健福祉等に関する専門的知識を活かし,「心神喪失等の状態で重大な他害行為
      を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)に基づく生活環境の調査・調整,精神
      保健観察等の業務に従事します。
 (身分) 身分は,一般職の国家公務員です。国家公務員は,国家公務員共済組合に加入し傷病に際して給付等が受
      けられるほか,共済年金制度の適用等の制度が整備されています。
 (給与) 行政職俸給表(一)が適用され,初任給は資格・経験等を勘案して決定されます。社会復帰調整官に任命され
      ると俸給の調整額が加算されます。
       平成24年は,行政職俸給表(一)3級の職員を募集します。
       (参考:大学卒業後,精神保健福祉の実務経験10年が認められて行政職(一)3級10号俸に認定された場
           合の俸給の月額は237,599円です(平成24年4月現在)。)
        毎月の俸給のほか各種手当(期末・勤勉手当(ボーナス),扶養手当,地域手当,通勤手当等)が支給されま
       す。  

2 勤務時間・休暇等

 (勤務時間) 原則として1日7時間45分・週休2日制で,年次休暇(年間20日)等の休暇制度があります。
 (勤務地)   採用された保護観察所又はその支部に勤務します。異動は,原則として選考を行った地方更生保護委
         員会管内の保護観察所を中心に行われます。昇進に応じて異動の範囲は広がります。
 (昇任)    社会復帰調整官として職務に従事した後,勤務成績に応じて統括社会復帰調整官,首席社会復帰調整
         官,保護観察所長等に昇進する可能性があります。
  (研修)    平成24年10月に,東京都において約1か月間の全寮制による研修が実施される予定です。

3 採用案内
 
(採用予定) 平成24年8月1日以降,さいたま保護観察所及び東京保護観察所で各1名採用する予定です。
  (応募要件) 次の要件を満たすことが必要です。詳しくはお問い合わせください。
      (1) 本制度の対象となる精神障害者の円滑な社会復帰に関心と熱意を有すること
      (2) ア 精神保健福祉士の資格を有すること,又は,
         イ 精神障害者の保健及び福祉に関する高い専門的知識を有し,かつ,社会福祉士,保健 師,看護師,
          作業療法士若しくは臨床心理士の資格を有すること
      (3) 精神保健福祉に関する業務において8年以上の実務経験を有すること
      (4) 大学卒業以上の学歴を有すること
  (選考方法) 選考は,(1) 書類選考,(2) (書類選考の合格者に対する)保護観察所における一次面接,(3) (一次面
         接の合格者に対する)地方更生保護委員会における二次面接により行われます。採用は,二次面接合格
         者の中から決定されます。
  (応募手続・応募期間・面接日程・問い合わせ先等) 関東管内の応募手続きのページへ
           応募期間は地方更生保護委員会ごとに決められますので,採用希望の保護観察所を管轄する地方更
          生保護委員会にご確認の上,採用申込みを行ってください。

法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分及び国家公務員採用一般職試験受験者の方へ

○ 当地方更生保護委員会では,毎年,管轄する1都10県の更生保護官署(地方更生保護委員会及び保護観察所)
  における採用事務を一括して行っています。
○ 更生保護官署の職員については,これまで国家公務員採用試験(Ⅱ及びⅢ種)合格者から採用していましたが,試
  験制度の変更に伴い,平成24年度からは主に法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分合格者から
  採用することとしています。
○ 国家公務員採用一般試験合格者からの採用については現在のところ未定です。

法務省専門職員(人間科学)採用試験について一般職試験について
※国家公務員採用試験の詳細については,次を参考にしてください。
人事院関東事務局(別ウインドウで開きます。)

「更生保護」とは

 犯罪や非行のない社会の実現のためには,捜査を強化し,適正に処罰することは大切なこと。しかし, それだけで十分でしょうか。犯罪や非行をした人が社会に戻ってから,再びあやまちを犯さないように立ち直りを支えること,そして,犯罪や非行が生まれにくい地域社会を築いていくこともとても重要なことです。「更生保護」とは,国と保護司をはじめとする民間ボランティアなどが協力しあって,地域社会の中で更生を支え,安全・安心な地域社会を築いていく活動をいいます。

「更生保護」とは 
更生保護の組織
更生保護を支える人々

保護観察官のしごと

◇更生保護の中心は保護観察です。保護観察とは,専門家である保護観察官と地域のボランティアである保護司が協力し合い,犯罪や非行をした人を地域で生活させながら指導や助言などを行って再犯を防止し,立ち直りを支える制度です。

◇犯罪や非行の問題は様々な事柄と関係しています。保護観察官は,専門的知識にもとづき,犯罪や非行をした人に対する指導のほか,家族調整,学校との連携,医療や福祉のコーディネイト,就労支援など,様々な角度から業務にあたります。

◇保護観察官は,保護観察業務のほか,更生保護を支える民間団体等の支援,地域における各種犯罪予防活動の促進,仮釈放の審理に関する業務にあたります。

関東地方更生保護委員会の業務概要

 関東地方更生保護委員会は,さいたま市に置かれ,1都10県(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,山梨県,長野県及び新潟県)を管轄して,仮釈放等を許すか否かに関する審理にかかる事務などに当たっています。

犯罪被害者等施策

 平成19年12月1日から,犯罪被害者等の方々が,加害者の刑事施設からの仮釈放・少年院からの仮退院について意見を述べることができる「意見等聴取制度」がスタートしました。詳細については,更生保護における犯罪被害者等施策をご覧ください。

所在地案内

関東地方更生保護委員会へのアクセス
関東地方更生保護委員会へのアクセス
郵便番号:330-9725
埼玉県さいたま市中央区新都心2−1
 さいたま新都心合同庁舎2号館 21階
電話番号:048-600-0181
FAX番号:048-600-0192

 JR宇都宮線・高崎線,京浜東北線
 「さいたま新都心駅」下車徒歩7分
 (JR埼京線「北与野駅」下車徒歩10分)

 駐車場がありませんので,お車での来庁はご遠慮ください。
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