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刑法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)
改  正  案 現     行
刑法                       
目次                       
 第一編 (略)                 
 第二編 罪                   
  第一章~第十七章 (略)           
  第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百
       六十三条)             
  第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
         (第百六十三条の二-第百六十三条
         の五)             
  第十九章~第四十章 (略)          
                         
 (すべての者の国外犯)             
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を
 犯したすべての者に適用する。          
 一~六 (略)                 
 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支
  払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録
  カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備
  、未遂罪)の罪                
 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及
  び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽
  造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項
  、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪
  の未遂罪                   
   第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する
          罪              
 (支払用カード電磁的記録不正作出等)      
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目
 的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって
 、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用の
 カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下
 の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出
 用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も
 、同様とする。                 
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で
 、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同
 様とする。                   
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分
 とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し
 、又は輸入した者も、同項と同様とする。     
 (不正電磁的記録カード所持)          
第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項の
 カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円
 以下の罰金に処する。              
 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)     
第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為
 の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得
 した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
 処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様
 とする。                    
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的
 記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同
 様とする。                   
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同
 項と同様とする。                
 (未遂罪)                   
第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の
 罪の未遂は、罰する。              
                         
刑法                       
目次                       
 第一編 (略)                 
 第二編 (同上)                
  第一章~第十七章 (略)           
  第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百
       六十三条)             
(新設)                     
                         
                         
  第十九章~第四十章 (略)          
                         
 (すべての者の国外犯)             
第二条 (同上)                 
                         
 一~六 (略)                 
(新設)                     
                         
                         
                         
 七 (同上)                  
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         

 

 二 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)
改  正  案 現     行
 (輸入禁制品)                 
第二十一条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 一・二 (略)                 
 三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品
  、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若し
  くは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構
  成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
  人の知覚によつては認識することができない方式で
  作られる記録であつて、電子計算機による情報処理
  の用に供されるものをいう。)をその構成部分とす
  るカード                   
 四・五 (略)                 
2~7 (略)                  
                         
 (輸入禁制品)                 
第二十一条 (同上)               
 一・二 (略)                 
 三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品
  、変造品及び模造品              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 四・五 (略)                 
2~7 (略)                  
                         

 

 三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
改  正  案 現     行
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第
 五十六条、第五十九条関係)           
 一 (略)                   
 二イ~ホ (略)                
  ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五ま
   で(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電
   磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不
   正作出準備、未遂罪)の罪          
  ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪 
  チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等
   図利)の罪                 
  リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(
   収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重
   収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪    
  ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
  ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害
   致死)の罪                 
  ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百
   二十一条(逮捕等致死傷)の罪        
  ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(
   未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐
   、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被
   略取者収受等、未遂罪)の罪         
  カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(
   窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から
   第二百四十一条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗
   致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三
   条(未遂罪)の罪              
  ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐
   欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、
   未遂罪)の罪                
  タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪   
  レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等
   )の罪                   
  ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷
   )の罪又は同条の例により処断すべき罪    
 三~六十一 (略)               
                         
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第
 五十六条、第五十九条関係)           
 一 (略)                   
 二イ~ホ (略)                
(新設)                     
                         
                         
                         
  ヘ (同上)                 
  ト (同上)                 
                         
  チ (同上)                 
                         
                         
  リ (同上)                 
  ヌ (同上)                 
                         
  ル (同上)                 
                         
  ヲ (同上)                 
                         
                         
                         
  ワ (同上)                 
                         
                         
                         
                         
  カ (同上)                 
                         
                         
  ヨ (同上)                 
  タ (同上)                 
                         
  レ (同上)                 
                         
 三~六十一 (略)