刑法 |
目次 |
第一編 (略) |
第二編 罪 |
第一章~第十七章 (略) |
第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百 |
六十三条) |
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 |
(第百六十三条の二-第百六十三条 |
の五) |
第十九章~第四十章 (略) |
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(すべての者の国外犯) |
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を |
犯したすべての者に適用する。 |
一~六 (略) |
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支 |
払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録 |
カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備 |
、未遂罪)の罪 |
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及 |
び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽 |
造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項 |
、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪 |
の未遂罪 |
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する |
罪 |
(支払用カード電磁的記録不正作出等) |
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目 |
的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって |
、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用の |
カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下 |
の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出 |
用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も |
、同様とする。 |
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で |
、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同 |
様とする。 |
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分 |
とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し |
、又は輸入した者も、同項と同様とする。 |
(不正電磁的記録カード所持) |
第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項の |
カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円 |
以下の罰金に処する。 |
(支払用カード電磁的記録不正作出準備) |
第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為 |
の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得 |
した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に |
処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様 |
とする。 |
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的 |
記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同 |
様とする。 |
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同 |
項と同様とする。 |
(未遂罪) |
第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の |
罪の未遂は、罰する。 |
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