検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)
○ 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)(第一条関係)
| 改 正 案 | 現 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附 則 第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十五万二千円とすることができる。 別表(第二条関係)
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附 則 第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十五万四千円とすることができる。 別表(第二条関係)
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○ 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)(第二条関係)
| 改 正 案 | 現 行 |
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附 則 (経過措置) 第三条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 |
附 則 (経過措置) 第三条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。 |
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一 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法第九条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・六八 |
(新設) |
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二 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・七六 |
(新設) |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |