出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案要綱
第一 在留期間の伸長に関する規定の整備
在留資格をもって本邦に在留する外国人の在留期間の上限を五年に伸長すること(第二条の二第三項関係)。
第二 上陸の手続に係る規定の整備
一 法務大臣は、外国人について、第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができること(第五条の二、第七条第一項第四号及び第十四条第一項関係)。
二 上陸の申請に係る本邦において行おうとする活動が、第十五の一2(一)又は(二)の活動である場合には、第七条第一項第二号に掲げる条件に適合しないものとすること(第七条第一項第二号関係)。
第三 資格外活動許可の取消しに関する規定の整備
法務大臣は、資格外活動許可に必要な条件を付することができることとし、当該条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができるものとすること(第十九条第二項及び第三項関係)。
第四 中長期在留者の在留管理に関する規定の整備
一 中長期在留者
法務大臣は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとすること(第十九条の三第一項関係)。
1 三月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前三号に準ずる者として法務省令で定める者
二 在留カードの記載事項等
1 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とすること(第十九条の四第一項関係)。
- (一) 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
- (二) 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
- (三) 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
- (四) 許可の種類及び年月日
- (五) 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
- (六) 就労制限の有無
- (七) 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
2 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとすること。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができるものとすること(第十九条の四第二項関係)。
3 前二項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定めること(第十九条の四第三項関係)。
4 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、1(一)から(七)までに掲げる事項並びに2及び3により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができるものとすること(第十九条の四第四項関係)。
三 在留カードの有効期間
1 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次に掲げる区分に応じ、次に定める日が経過するまでの期間とすること(第十九条の五第一項関係)。
- (一) 永住者((二)に掲げる者を除く。) 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
- (二) 永住者であって、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(九3により準用する八2により在留カードの交付を受ける者を除く。(四)において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
- (三) 永住者以外の者((四)に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
- (四) 永住者以外の者であって、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日
2 1(三)又は(四)により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日を経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第五の一2(第五の三において準用する場合を含む。以下2及び第九の一2において同じ。)により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあっては、当該在留カードの有効期間は、第五の一2により在留できる期間の末日を経過するまでの期間とすること(第十九条の五第二項関係)。
四 新規上陸に伴う在留カードの交付
法務大臣は、入国審査官に、第二章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとすること(第十九条の六関係)
五 新規上陸後の住居地届出
1 四の中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならないこと(第十九条の七第一項関係)。
2 市町村の長は、1による在留カードの提出があった場合には、当該在留カードにその住居地の記載(二4による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとすること(第十九条の七第二項関係)。
3 四の中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は1による届出とみなすこと(第十九条の七第三項関係)。
六 在留資格変更等に伴う住居地届出
1 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあっては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならないこと(第十九条の八第一項関係)。
2 五2は、1による在留カードの提出があった場合に準用すること(第十九条の八第二項関係)。
3 1の中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七規定による届出をしたときは、当該届出は1による届出とみなすこと(第十九条の八第三項関係)。
4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があった時に、1による届出があったものとみなすこと(第十九条の八第四項関係)。
七 住居地の変更届出
1 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならないこと(第十九条の九第一項関係)。
2 五2は、1による在留カードの提出があった場合に準用すること(第十九条の九第二項関係)。
3 1の中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は1による届出とみなすこと(第十九条の九第三項関係)。
八 住居地以外の記載事項の変更届出
1 中長期在留者は、二1(一)に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならないこと(第十九条の十第一項関係)。
2 法務大臣は、1の届出があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとすること(第十九条の十第二項関係)。
九 在留カードの有効期間の更新
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日であるときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(2において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならないこと(第十九条の十一第一項関係)。
2 やむを得ない理由のため更新期間内に1の申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができること(第十九条の十一第二項関係)。
3 八2は、1及び2による申請があった場合に準用すること(第十九条の十一第三項関係)。
十 紛失等による在留カードの再交付
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日。)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならないこと(第十九条の十二第一項関係)
2 八2は、1による申請があった場合に準用すること(第十九条の十二第二項関係)
十一 汚損等による在留カードの再交付
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀(き)損し、若しくは汚損し、又は二4による記録が毀(き)損したときは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができること(第十九条の十三第一項関係)。
2 法務大臣は、著しく毀(き)損し、若しくは汚損し、又は二4による記録が毀(き)損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができること(第十九条の十三第二項関係)。
3 2の命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、在留カードの再交付を申請しなければならないこと(第十九条の十三第三項関係)。
4 八2は、1又は3による申請があった場合に準用すること(第十九条の十三第四項関係)。
十二 在留カードの失効
在留カードは、次の(一)から(六)までのいずれかに該当する場合には、その効力を失うこと(第十九条の十四関係)。
- (一) 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき。
- (二) 在留カードの有効期間が満了したとき。
- (三) 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第九の二により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
- (四) 在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法務大臣から第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
- (五) 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
- (六) 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
十三 在留カードの返納
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが十二(一)、(二)又は(四)に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならないこと(第十九条の十五第一項関係)。
2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが十二(三)又は(五)に該当して効力を失ったときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならないこと(第十九条の十五第二項関係)。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失った場合において、十二(一)から(五)までにより当該在留カードが効力を失った後、当該在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならないこと(第十九条の十五第三項関係)。
4 在留カードが十二(六)により効力を失ったときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならないこと(第十九条の十五第四項関係)。
十四 所属機関等に関する届出
中長期在留者であって、次の(一)から(三)までに掲げる在留資格をもって本邦に在留する者は、(一)から(三)までに掲げる在留資格の区分に応じ、(一)から(三)までに定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないこと(第十九条の十六関係)。
- (一) 教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
- (二) 研究、技術、人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
- (三) 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに係る者であって配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
十五 所属機関の届出義務
別表第一の在留資格をもって在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出なければならないこと(第十九条の十七関係)。
十六 中長期在留者に関する情報の継続的な把握
1 法務大臣は、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならないこと(第十九条の十八第一項関係)。
2 法務大臣は、1の情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないこと(第十九条の十八第二項関係)。
十七 事実の調査
1 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができること(第十九条の十九第一項関係)。
2 入国審査官又は入国警備官は、1の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができること(第十九条の十九第二項関係)。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、1の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること(第十九条の十九第三項関係)。
第五 在留許可に関する規定の整備
一 在留資格の変更の許可に関する措置
1 法務大臣は、在留資格の変更を許可する場合には、次の(一)から(三)までに掲げる区分に応じ、(一)から(三)までに定める措置をとるものとすること。この場合において、その許可は、それぞれ(一)から(三)までに定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあった時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもって効力を生ずること(第二十条第四項関係)。
- (一) 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
- (二) (一)に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
- (三) (一)に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
2 在留資格の変更許可申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人の有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができるものとすること(第二十条第五項関係)。
二 技能実習の在留資格の変更の特則
1 技能実習の在留資格(第十五の一2(一)又は(二)に係るものに限る。)への変更は、第二十条第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(第十五の一1(一)又は(二)に係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができないこととすること(第二十条の二第一項関係)。
2 法務大臣は、外国人から技能実習の在留資格(第十五の一2(一)又は(二)に係るものに限る。)への変更の申請があったときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができないこと(第二十条の二第二項関係)。
3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること(第二十条の二第三項関係)。
三 在留期間の更新の許可に関する措置
一1は第二十一条第三項の規定による許可をする場合に、一2は第二十一条第二項の規定による申請があった場合に、それぞれ準用すること(第二十一条第四項関係)。
四 永住許可に関する措置
法務大臣は、永住許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとすること。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあった時に、その効力を生ずるものとすること(第二十二条第三項関係)。
五 在留資格の取得の許可に関する措置
1 第二十条第三項本文及び一1は、在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用すること(第二十二条の二第三項関係)。
2 四は、在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用すること(第二十二条の二第四項関係)。
六 在留特別許可に関する措置
法務大臣は、第五十条第一項の許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとすること(第五十条第三項関係)。
七 難民認定等に伴う在留許可に関する措置
法務大臣は、第六十一条の二の二第一項及び第二項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、次の1又は2に掲げる区分に応じ、1又は2に定める措置をとるものとすること。この場合において、その許可は、それぞれ1又は2に定める在留カード又は在留資格証明書の交付のあった時に、在留カード又は在留資格証明書に記載された内容をもって効力を生ずること(第六十一条の二の二第三項関係)。
1 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
2 一に掲げる場合以外の場合 入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。
第六 在留資格の取消しに関する規定の整備
一 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次のいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるものとすること(第二十二条の四第一項第五号及び第七号から第十号関係)。
1 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
2 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三月以上行わないで在留していること。
3 第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印又は許可、第四章第二節又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印等又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと。
4 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
5 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
二 法務大臣は、当該外国人の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならないこととし、ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができるものとすること(第二十二条の四第三項関係)。
三 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行うこと(第二十二条の四第六項関係)。
四 法務大臣は、在留資格取消通知書に指定された期間及び付された条件を記載しなければならないこと(第二十二条の四第九項関係)。
第七 旅券等の提示等に関する規定の整備
一 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の1から6までに掲げる者にあっては、1から6までに定める文書)を携帯していなければならないこととし、ただし、二により在留カードを携帯する場合は、この限りでないものとすること(第二十三条第一項関係)。
- 1 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
- 2 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
- 3 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
- 4 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
-
5 一時
庇 護のための上陸の許可を受けた者 一時庇 護許可書( - 6 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
二 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならないこと(第二十三条第二項関係)。
三 一及び二の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、旅券、乗員手帳、許可書又は在留カード(以下「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならないこと(第二十三条第三項関係)。
四 三の職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならないこと(第二十三条第三項関係)
五 十六歳に満たない外国人は、一及び二にかかわらず、旅券等を携帯することを要しないものとすること(第二十三条第五項関係)。
第八 退去強制事由の新設
次に掲げる外国人について、本邦からの退去を強制できるものとすること(第二十四条第三号、第三の四、第三の五、第四号及び第四号の四関係)。
1 他の外国人に不正に第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第五項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第四章の第一節若しくは第一節の二若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供した者に加えて、これらの行為を唆し、又はこれを助けた者
2 次の(一)から(三)までに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (一) 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
- (二) 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
- (三) 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2の行為に関しあつせんすること。
3 次の(一)から(四)までに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
- (一) 行使の目的で、在留カード若しくは特別永住者証明書を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること
- (二) 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
- (三) 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
- (四) 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で、 第七十三条の罪により禁錮(こ)以上の刑に処せられた者
5 中長期在留者で、第十四の一又は十四の罪により懲役に処せられた者
第九 再入国許可の有効期限の伸長に関する規定及びみなし再入国許可に関する規定の整備
一 再入国許可の有効期限の伸長
1 再入国許可の有効期間の上限を五年とすること(第二十六条第三項関係)。
2 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができるものとすること(第二十六条第五項関係)。
3 法務大臣は、数次再入国許可を受けている外国人で再入国したものだけでなく、再入国許可を受けている外国人に対し、引き続き許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができることとすること(第二十六条第七項関係)。
二 みなし再入国許可
1 本邦に在留資格をもって在留する外国人(第四の一1及び2に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなすものとし、ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定める者については、この限りではないものとすること(第二十六条の二第一項関係)。
2 1により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、一1にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国後一年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とすること(第二十六条の二第二項関係)。
3 1により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、第二十六条第五項の規定は、適用しないものとすること(第二十六条の二第三項関係)。
第十 送還先に関する規定の整備
第五十三条第一項及び第二項の国には、難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)に加えて、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項及び強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国を含まないことを明確にすること(第五十三条第三項関係)。
第十一 入国者収容所等視察委員会に関する規定の整備
一 法務省令で定める入国管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置くこと(第六十一条の七の二第一項関係)。
二 委員会は、入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)に対して意見を述べるものとすること(第六十一条の七の二第二項関係)。
三 組織等
1 委員会は、委員十人以内で組織すること(第六十一条の七の三第一項関係)。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命すること(第六十一条の七の三第二項関係)。
3 委員の任期は、一年とするものとし、ただし、再任を妨げないものとすること(第六十一条の七の三第三項関係)。
4 委員は、非常勤とすること(第六十一条の七の三第四項関係)。
5 1から4に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定めること(第六十一条の七の三第五項関係)。
四 委員会に対する情報の提供及び委員の視察等
1 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとすること(第六十一条の七の四第一項関係)。
2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができるものとすること。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができるものとすること(第六十一条の七の四第二項関係)。
3 入国者収容所長等は、2の視察及び面接について、必要な協力をしなければならないこと(第六十一条の七の四第三項関係)。
4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならないこと(第六十一条の七の四第四項関係)。
五 委員会の意見等の公表
法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとすること(第六十一条の七の五関係)。
六 出国待機施設の視察等
1 委員会は、二の事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設をいう。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長に対して意見を述べるものとすること(第六十一条の七の六第一項関係)。
2 四及び五は、1の事務を行う場合に準用すること(第六十一条の七の六第二項関係)。
七 住民票の記載等に係る通知
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を法務大臣に通知しなければならないこと(第六十一条の八の二関係)。
第十二 送達に関する規定の整備
一 第六の二又は三により法務大臣が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達すること(第六十一条の九の二第一項関係)。
二 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第六の二又は三の書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定すること(第六十一条の九の二第二項関係)。
三 法務大臣は、二の場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならないこと(第六十一条の九の二第三項関係)。
四 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、一により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行うものとし、ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができるものとすること(第六十一条の九の二第四項関係)。
五 次の場合には、交付送達は、四による交付に代え、次に定める行為により行うことができるものとすること(第六十一条の九の二第五項関係)。
1 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であって送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
2 書類の送達を受けるべき者及び1の者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
六 一から五により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができること(第六十一条の九の二第六項関係)。
七 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行うこと(第六十一条の九の二第七項関係)。
八 七の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなすこと(第六十一条の九の二第八項関係)。
第十三 本人の出頭義務と代理人による届出等に関する規定の整備
一 外国人が次の1から3までに掲げる行為をするときは、それぞれ1から3までに定める場所に自ら出頭して行わなければならないこと(第六十一条の九の三第一項関係)
1 第四の五1、六1若しくは七1による届出又は第四の五2(第四の六2及び七2において準用する場合を含む。)により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
2 第四の八1による届出、第四の九1若しくは2、十1若しくは十一1若しくは3による申請又は第四の八2(第四の九3、十2及び十一4において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領 地方入国管理局
3 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)による申請又は第五の一1(一)(第五の三及び五1(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五の四(第五の五2(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五の六若しくは七1により交付される在留カードの受領 地方入国管理局
二 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら一1又は2に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の1から4までに掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該外国人と同居するものが、次に掲げる順位により、当該外国人に代わってしなければならないこと(第六十一条の九の三第二項関係)。
1 配偶者
2 子
3 父又は母
4 1から3までに掲げる者以外の親族
三 一1及び2の行為については、二の場合のほか、二の1から4までの者(十六歳に満たない者を除く。)であって外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、一にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しないものとすること(第六十一条の九の三第三項関係)。
四 一3の行為については、外国人の法定代理人が外国人に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、一にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しないものとすること(第六十一条の九の三第四項関係)。
第十四 罰則の整備
一 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十一条の二関係)。
1 第四の五1、六1、七1、八1又は十四による届出に関し虚偽の届出をした者
2 第四の九1、十1又は十一3に違反した者
二 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十一条の三関係)。
1 第四の五1又は六1に違反して住居地を届け出なかった者
2 第四の七1に違反して新住居地を届け出なかった者
3 第四の八1、十三1から3まで又は十四に違反した者
三 第七十三条の二第一項各号に該当する不法就労助長行為をした者は、次のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができないものとし、ただし、過失のないときは、この限りでないものとすること(第七十三条の二第二項関係)。
1 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
2 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
3 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
四 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること(第七十三条の三第一項関係)。
五 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、四と同様とすること(第七十三条の三第二項関係)。
六 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、四と同様とすること(第七十三条の三第三項関係)。
七 四から六の罪の未遂は、罰すること(第七十三条の三第四項関係)。
八 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十三条の四関係)。
九 四の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十三条の五関係)。
十 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十三条の六第一項関係)。
1 他人名義の在留カードを行使した者
2 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
3 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
十一 十(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰するものとすること(第七十三条の六第二項関係)。
十三 四から十一までの罪は、刑法第二条の例に従うこと(第七十四条の七関係)。
十四 第七の二に違反して在留カードを受領せず、又は第七の三に違反して在留カードの提示を拒んだ者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十五条の二関係)。
十五 第七の二に違反して在留カードを携帯しなかった者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること(第七十五条の三関係)。
十六 第十三の二1から4までに掲げる者が、第十三の二に違反して、第四の五1、六1、七1若しくは八1の届出、第四の五2(第四の六2及び七2において準用する場合を含む。)により返還され、若しくは第四の八2(第四の九3、十2及び十一4において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領又は第四の九1、十1若しくは十一3による申請をしなかったときは、五万円以下の過料に処するものとすること(第七十七条の三関係)。
第十五 別表第一の整備
一 技能実習の項を加え、技能実習の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として、次に掲げる活動を規定すること(別表第一の二の表関係)
1 次の(一)又は(二)のいずれかに該当する活動
- (一) 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
- (二) 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2 次の(一)又は(二)のいずれかに該当する活動
- (一) 1(一)に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
- (二) 1(二)に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
二 就学の項を削り、留学の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」と規定すること(別表第一の四の表関係)。
第十六 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定の整備
一 特別永住者証明書の交付
1 法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとすること(第七条第一項関係)。
2 法務大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付すること(第七条第二項関係)。
3 法務大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させること(第七条第三項関係)。
二 特別永住者証明書の記載事項等
1 特別永住者証明書の記載事項は、次の(一)から(三)までの事項とし、ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地がないときは、(二)の事項を記載することを要しないこと(第八条第一項関係)。
- (一) 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域
- (二) 住居地
- (三) 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
2 特別永住者証明書には、写真を表示するものとし、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項については、法務省令で定めること(第八条第二項及び第三項関係)。
3 特別永住者証明書に1(一)から(三)までに掲げる事項及び2により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式により記録することができるものとすること(第八条第四項関係)。
三 特別永住者証明書の有効期間
特別永住者証明書の有効期間は、特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(六3において準用する五2により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。)は十六歳の誕生日、それ以外の者は五1による届出又は七1、2若しくは4による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、六1又は2による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日とすること(第九条関係)。
四 住居地の届出
1 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならないこと(第十条第一項関係)。
2 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならないこと(第十条第二項関係)。
3 市町村の長は、1又は2による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(二3による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとすること(第十条第三項関係)。
4 1の特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六による届出をしたときは、当該届出は1による届出とみなすこと(第十条第四項関係)。
5 特別永住者(1の特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六による届出をしたときは、当該届出は2による届出とみなすこと(第十条第五項関係)。
五 住居地以外の記載事項の変更届出
1 特別永住者は、二1(一)に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならないこと(第十一条第一項関係)。
2 法務大臣は、1の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとし、市町村の長は、特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとすること(第十一条第二項及び第三項関係)。
六 特別永住者証明書の有効期間の更新
1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(2において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならないこと(第十二条第一項関係)。
2 やむを得ない理由のため更新期間内に当該申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができること(第十二条第二項関係)
3 五2は、1及び2の申請があった場合に準用すること(第十二条第三項関係)。
七 特別永住者証明書の再交付
1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日から十四日以内に、法務省令で 定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならないこと(第十三条第一項関係)。
2 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀(き)損し、若しくは汚損し、又は二3による記録が毀(き)損したときは、法務省令で 定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができること(第十四条第一項関係)。
3 法務大臣は、著しく毀(き)損し、若しくは汚損し、又は二3による記録が毀(き)損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができること(第十四条第二項関係)。
4 3による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならないこと(第十四条第三項関係)。
5 五2は、1、2及び4による申請があった場合に準用すること(第十三条第二項及び第十四条第四項関係)。
八 特別永住者証明書の失効
特別永住者証明書は、次の1から6までのいずれかに該当する場合には、その効力を失うものとすること(第十五条関係)。
1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
2 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(十三2において準用する第九の二により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
4 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
5 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
6 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。
九 特別永住者証明書の返納
1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が八1、2又は4に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならないこと(第十六条第一項関係)。
2 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が八3に該当して効力を失ったときは、直ちに、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならないこと(第十六条第二項関係)。
3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が八5に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならないこと(第十六条第三項関係)。
4 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、八1から5までにより当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならないこと(第十六条第四項関係)。
5 特別永住者証明書が八6により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならないこと(第十六条第五項関係)。
十 特別永住者証明書の受領、携帯及び提示
1 特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領し、十六歳に満たない者を除き、常にこれを携帯していなければならないこと(第十七条第一項関係)。
2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならないこと(第十七条第二項関係)。
3 2の職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときには、これを提示しなければならないこと(第十七条第三項関係)。
4 特別永住者が特別永住者証明書を携帯する場合には、第七の一本文は適用しないこととすること(第十七条第四項関係)。
十一 本人の出頭義務と代理人による申請等
1 第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方入国管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならないこと(第十八条第一項関係)。
2 1の申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならないこと(第十八条第二項関係)。
3 1の申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができること(第十八条第三項関係)。
4 2又は3により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、一2又は3により交付される特別永住者証明書を受領しなければならないこと(第十八条第四項関係)。
十二 本人の出頭義務と代理人による届出等
1 四1若しくは2若しくは五1による届出、四3により返還され、若しくは五2(六3及び七5において準用する場合を含む。)により交付される特別永住者証明書の受領又は六1若しくは2若しくは七1、2若しくは4による申請(以下十二及び十五2において「届出等」という。)は、居住地(四1若しくは2による届出又は四3により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならないこと(第十九条第一項関係)。
2 特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の(一)から(四)までの者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、(一)から(四)までの順位により、当該特別永住者に代わってしなければならないこと(第十九条第二項関係)。
- (一) 配偶者
- (二) 子
- (三) 父又は子
- (四) (一)から(三)までに掲げる者以外の親族
3 届出等については、2の場合のほか、2の(一)から(四)までに掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、1にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しないこと(第十九条第三項関係)。
十三 再入国許可の有効期限の伸長及びみなし再入国許可
1 再入国許可の有効期間の上限を六年とし、法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ当該許可が効力を生じた日から七年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長をすることができるものとすること(第二十三条第一項関係)。
2 第九の二は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用することとし、この場合において、その者が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、第九の一1にかかわらず、出国の日から二年とすること(第二十三条第二項関係)。
3 特別永住者に対する2において準用する第九の二の運用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとすること(第二十三条第三項関係)。
十四 罰則の整備
次に掲げる者について罰則を整備し、1から3まで及び5から7まで(所持に係る部分を除く。)の罰の未遂を罰することとし、1から7までの罪は刑法第二条の例に従うこととすること(第二十六条から第三十二条関係)。
1 行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者
2 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者
3 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
4 1の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者
5 他人名義の特別永住者証明書を行使した者
6 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
7 行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
8 四1若しくは2又は五1による届出に関し虚偽の届出をした者
9 六1又は七1若しくは4に違反した者
10 十1に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者又は特別永住者証明書の提示を拒んだ者
11 四1に違反して住居地を届け出なかった者
12 四2に違反して新住居地を届け出なかった者
13 五1又は九1から4までに違反した者
十五 過料の整備
1 十1に違反して特別永住者証明書を携帯しなかった者及び十一4に違反した者は、過料に処すること(第三十三条及び第三十四条関係)。
2 十二2(一)から(四)までに掲げる者が、十二2に違反して、届出等(六2又は七2による申請を除く。)をしなかったときは、過料に処すること(第三十五条関係)。
十六 附則の整備
附則について所要の改正を行うこと(附則第三条から第十条関係)。
第十七 外国人登録法の廃止
外国人登録法を廃止すること。
第十八 その他
入国審査官及び入国警備官の行う事務に関する規定及び法定受託事務に関する規定の整備その他所要の規定の整備を行うこと。